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福祉のお金(7) 計画作成・相談支援

 介護保険サービスにおける居宅サービス計画書(ケアプラン)、障害福祉サービスにおけるサービス利用計画書はどんな報酬単価になっているのか。

 僕は、障害者相談がメインでしたので、介護保険の方は、詳しく書けないです。ただ、ここでは「単価」というよりも、特徴やポイントを書いていこうと思います。

ポイント

①主任(特定事業所)
 
要するに、経験が豊富で、主任研修を修了していることが条件になります。経験が豊富ということは、色々なケースを担当することがあり、困難な事例も対応する。また、研修を実施していること、事例検討会を実施していること、地域の課題についての取り組み等が評価されている。
 因みに、「主任」とついているから「仕事ができる」ということはありません。
 また、「特定事業所」とは、主任介護支援専門員や主任相談支援専門員を1名以上(加算の種類によって違います)配置していること、介護支援専門員や相談支援専門員を4名以上(加算の種類によって違います)配置していること等が条件になります。

②入退院時の対応
 
入院時の情報提供を行なった時、退院時にカンファレンスに参加して、情報の共有や、連携を行なった時に加算があります。ただ「付き添いをした」「説明を受けた」ではなく、入院中の細かな面談、連絡や、退院時における「その後の生活のプランニング」もする必要が出てくる。

③連携
 連携先には、家族だけではなく、医療機関、サービス提供事業所、教育機関(学校、特別支援学校)、保育機関など、利用者の立場によって変わってくる。
 まぁ、相談に乗っていくと、これ以外でも関わってくることがあります。必要であれば、成年後見人等や、町内会長などである。

④利用者の状況
 困難な状況と言うことではないけれど、特に連携や支援が必要な時。例えば、ターミナルケアが必要な方、医療的ケアが必要な方、強度行動障害者、精神障害者、である。
 介護保険法の軽度者(要支援1、2)では「介護予防ケアプラン」がある。その一方で、障害者総合支援法では、障害支援区分での計画が分かれていることはない。そして、障害者が介護保険サービスを利用する場合には、加算が取れます。

⑤会議、カンファレンス
 
サービス担当者会議、医療機関におけるケースカンファレンス、退院調整会議などでの綿密な連携、調整をしたときに加算があります。
 会議をしても、本人の状況では、1回では決まらないかもしれないけれど、加算としては1回までです。

⑥集中
 
いわゆる「特定事業所集中減算」や、1か月の計画作成件数が40件を超えたときに単価が減算するようになっています(逓減制)。ただ、どれだけの計画を作成するかは、地域における事業所の数や評判、立ち位置が関わってくると思います。

⑦体験
 
障害福祉サービスの「地域移行支援」の場合は、地域移行を希望する障害者が障害福祉サービスを体験する機会を確保する観点から、体験を行う初期の業務量を評価するため、障害福祉サービスの体験利用加算があります。体験とは、通所サービスだけでなく、宿泊サービスも含みます。ただ、この加算を利用しなくても、体験利用ができます。相談支援専門員の力量ややる気、利用者の状況次第ですね。

⑧緊急対応
 また、「地域定着支援」では深夜における電話連絡による対応をしたことによる加算もあります。ただ、緊急対応をして「何をするか」は利用者と話し合っておく必要がありますね。

 といった感じです。まだ、何か足りないこともあるかもしれませんが、これ以上書くと、混乱してきてしまうので、ここで区切りをつけます。

 そして、当然のことながら、事業所での加算が取れるかどうかは、書類を提出する必要が出てくる。また、上記の取り組みをしたときには、「計画→実施→評価」に基づいた「記録」「報告書」が必要となってきます。

 実務者研修や現任研修の中で学んでいくとは思いますが、お金のためだけに計画を立てるわけではありません。
 しっかりと、地道に、コツコツと計画を立てていく中で、「多様な利用者のニーズに対応するために加算を取得する」となっているとは思っています。そして、計画を立てた後の「実行力」も加算として反映されてくると思います。

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