小規模企業と小規模企業者
◆監査論における「小規模企業」とは?
所有と経営が少数に集中しており、かつ以下の事項のうち少なくともいずれかに該当している。
・単純な取引のみを行っている。
・会計システムが単純である。
・少数の事業のみ行っており、取り扱う製品の種類も少数である。
・内部統制が限定的である。
・経営者の人数が少数であり、それぞれが広範囲な内部統制に対する責任を有している。
・企業構成員が少数であり、広範囲な職務を担っている。
参考:「監査基準委員会報告書の体系及び用語」
◆中小企業基本法における「小規模企業者」とは?
製造業を例に挙げると…
資本金3億円以下又は従業員数300人以下のいずれかを満たせば中小企業者であり、そのうち従業員数20名以下の場合に小規模企業者となる。
◇監査論における「大会社等」(Public interest entity)
ア.全ての上場会社等
イ.法令により、監査を実施するに当たり、上場会社等と同じ独立性の要件が求められる事業体
ウ.独立性に関する指針第1部第26項により追加的に大会社等と同様に扱うこととした事業体
ア及びイについて、公認会計士法上の大会社等がこれらの要件を満たす。