基本原則。
makoです。
労働契約法第三条「労働契約の原則」はとにかく労働者も使用者も知っておくべきである。
中でも第四項、「労働者及び使用者は、労働契約を遵守するとともに、信義に従い誠実に、権利を行使し、及び義務を履行しないといけない」は基本中の基本。
特に『信義誠実』は民法の第一条第二項にも出てくる。
『信義誠実』とは・・・
相手の信頼を裏切らないように誠意をもって行動するということである。
労働者と使用者の信頼関係があって会社は成長し発展していく。
そんな会社に巡り合いたい・・・
makoでした。