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他人と縁を結ぶということ―給付金という制度

2023/8/2(水):特別養子縁組㉜


はじめに

 特別養子縁組、里親制度について考えていく水曜日。
 今日も先週に引き続き里子の権利と里親が配慮すべき点について触れていきたいと思います。
 

給付金の里親管理

給付金として支払を受けた金銭の管理
・里親は、委託児童に係る給付金の支給を受けたときは、給付金として支払いを受けた金銭を管理しなければならない。
1 委託児童に係る金銭をその他の財産と区別すること。
2 委託児童に係る金銭を給付金の趣旨に従って用いること。
3 委託児童に係る金銭の収支の状況を明らかにする記録を整備すること。
4 委託児童の委託が解除された場合には、速やかに、委託児童に係る金銭を委託児童に取得させること。

考察

 里親・養子縁組里親には、子どもの年齢に応じて養育に必要な費用が一部給付されます。
 このことは、社会養護の側面を考えれば当然のことなのですが、社会養護の理念を知らない第三者から
「里子をとってお金をもらっている」
というような、まるでお金目的で里親制度を利用しているような言われ方をされることもあります。
 そのような偏見にあったとき、苦しんだり恨み言を言うのではなく、適切に理解を求め、またその使用用途を明示できるように日々子どもにかかるお金の把握をしておくことで、社会養護の理解と子どもにとってのより良い成育環境がもたらされるように、努めていくことが求められるのではないでしょうか?

 上記に書かれた「金銭の管理」について、里子が自分たちとは別の人間であるという尊厳と、社会的擁護の原理が分かっていると至極当たり前のことを言っているように見えることなのではないでしょうか。

制度としての課題

 
 特別養子縁組などは特に、委託が決定すると委託までの間に里子の子ども名義の通帳を作ることが求められます。
 ここで問題になるのが、里親と里子の名字が違うということ。通帳の開設を求められながらも、名字が違うことを理由に口座をつくることができない銀行も少なくないのが現状だといいます。
 
 まずは里親制度に踏み切った大人だけでなく、一般的に里親・養子縁組への理解がひろまるように…そして、制度の確立がなされていくことを願っています。

今日はここまで!
最後まで読んでくださってありがとうございます。

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