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他人と縁を結ぶということ―児童平等の原則

2023/7/19(水):特別養子縁組㉚



はじめに

 ページを開いて下さってありがとうございます。
 今日の特別養子縁組・里親制度に関する仕組みは、子どもの権利について。
 子ども一人一人に保証される権利は、親の状態がどうであろうと住んでいる場所がどこであろうと平等に守るべきもの。
 里親・里子の関係でも、施設での養育でも大切に守られるべきことであると理解し、意識しながら養育することが必要であると言えます。

児童を平等に養育する原則

里親は、委託児童に対し、自らの子や他の児童と比して、又は委託児童の国籍、信条、社会的身分によって、差別的な養育をしてはならない。

 これはこのページを開いて読んでくださっている方なら、「何をわざわざ?」と言いたくなるような当然のことであると言えるでしょう。
 でも年齢が高くなると「当たり前」の価値観も全く違うもの。一昔前、「里子」「養子」というと「見てやっているんだから養親の言うことを聞くのは当然」とう価値観を持つ人もいます。
 かくいう私たち夫婦が特別養子縁組を考えていることを知ると、近い身内から
「将来、養子に何の仕事させるのか?面倒を見てやるのだから勝手をさせてはいけない。こっちの要望を聞かせても良いだろう…実の子どもじゃないんだから」
ということを言われたことがありました。
 「里親子だから」「養親子だから」という理由で心を砕く必要は当然あるでしょう。しかし対して同じ理由でないがしろにしていい事柄など皆無だということを理解し、子どもに対峙することが大切なのだと考えます。

虐待等の禁止

里親は、委託児童に対し、法台33条の10(被措置児童等虐待)各号に掲げる行為その他委託児童の心身に有害な影響を与える行為をしてはならない。

 「虐待の禁止」…これも言わずもがなである。身体的な虐待だけでなくネグレクト(育児放棄)や心理的虐待、逆に教育虐待のような問題があることも知り、子どもの権利を逸脱した子育てになってはいないか…自らの子育てを問い続けながら子どもに向き合いたいものである。
 また、里子の養育背景は配慮すべきことを孕んでいることも多いため、子どもの生まれについてや実親についての扱いが虐待になってしまうことも考えなければならない。実親の否定をしない、子どもの常識や経験の無さを責めずに教える…などの対応が求められるのではないだろうか。


教育

里親は、委託児童に対し、学校教育法の規定に基づく義務教育のほか、必要な教育を受けさせるよう努めなければならない。

 上述した通り、里子の実親との生活は教育や養育が不十分であることが多く、年相応の学力や知識、一般常識を持っていないことも里親・養親は理解し、根気強い教育・養育をすることが大切であると考える。
 また、出自に関係なく子ども自身が人生を選択できるよう、教育を十分に受け、社会に出ていけるようにすることが求められている。

今日はここまで!
読んでくださってありがとうございます。

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