【労務】労働契約期間の上限
お疲れ様です。仕事が一区切りついた(と思いこんでいる)ので上がりました。
フレックスタイム、在宅勤務、この二つがあるだけでサラリーマンの仕事の仕方は大きく変わりましたね。良いか悪いかは別のお話ですが・・・
仕事では労務関係に携わっています。一番大きなものは給与計算ですが、それに紐づいていろんなものがくっついてきます。人とお金と会社に挟まれるのが労務です(´・ω・)
ついつい書きやすいDTMの記事からnoteを初めてみましたが社労士の勉強もしていますので、そっちにも触れないと・・・
僕たち社会人となる為には、会社と雇用関係にならないといけませんね。
雇用関係を明確に証明できるのは何といっても雇用契約書。雇用契約書にはいくつか絶対に記載しないといけない内容がありますが、その一つに「雇用期間」があります。
ここでちょっと面白いのが労基法上雇用期間のデフォルトって何年になるだろうか。
答えは上限「3年」です。
えっ?と思う人は多いでしょう。僕もそうですが、一般的な正社員の雇用期間は定年までですね。安心してください。ここで書いているのはあくまで有期労働者の場合です。そもそも定年までの期間で契約してる一般的な社会人とは関係のない世界・・・のままだといいな。
こういう書き方をするんですよ、法律とかテキストは。僕らの一般的が法律上の一般とは違う場合があるんですね。だから勉強するんですけど。
労務というセクションは会社のリスクも考えて仕事をします。でも労基法などはは雇用される人を守るものなので実はちょっと観点が違ってくるんですね。あと単語が難しい。長い。固い。
という訳で地道にコツコツ積み重ねですね。頑張りましょう。
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