退職金に増税?老後の資金計画に必要な対策方法を解説!
6月に退職金に対する制度の改正案や最近ではタワーマンションの高層階に対する相続税の見直しが検討されています。
まだ詳細は決まっていませんが概要や経緯などを確認していきましょう。
増税となると手取りが減るので老後にも大きく影響してきます。
詳細が発表された場合も解説していきますが、対策方法についても少し解説していきます。
早速いってみましょう!
退職金が増税!?制度改正について解説
結論から申し上げると、これまでの一つの会社に長く勤めればそれだけ退職金を多く受け取れる制度を見直そうという話です。
成長産業へ労働移動(転職)を促そうという政府の思惑があり、その足枷になっているのが勤続20年以上から発生する70万円の控除です。
例えば勤続30年で退職金を2500万円受け取った方の所得税額を計算してみます。
よって57万2500円が所得税となり手取りが2442万7500円となります。
(復興税は考慮しておりません)
ご覧いただいた通り控除額が多いため手取りも多くなっていますが、
政府はこれが転職の妨げになっているのでは?と言っているのです。
妨げなのか増税をしたいのかは定かではありません。
今後退職金制度はどうなる?
先ほども申し上げましたが発表はまだされておりません。
しかし予想としては勤続20年以上で70万円の控除を撤廃し、一律で40万円にするのではないかと言われています。
仮にそうなった場合、実際に受け取る手取りの退職金はどうなるのか計算してみましょう!
なんと30万円も手取りが変わってきます。
この30万円があるか無いかで老後が大きく変わるわけではないのですが、
もらえるはずの30万円がもらえないのは大きいですよね。
30万円は日本人の平均月収くらいです。
実際にこのようになるかはまだわからず推測でしか無いのですが、
このように今より退職金の手取りが減る可能性が極めて高いので対策を打っておいた方が良いでしょう。
タワーマンションの相続税見直し
タワーマンションに限らずですが、マンションを相続する場合「路線価」を元に相続税額を計算します。
しかしタワーマンションや戸数の多いマンションでは評価額よりも実際の購入価格より大幅に安くなることがあり、相続税の節税になることがありました。
なぜそんなことが起こるかというと、戸数が多い物件は、1戸当たりの土地の持ち分割合が小さくなるため、評価額が実際の購入価格を大幅に下回ることがあります。
1億円で購入したマンションの評価額が6000万円となると、相続資産が4000万円も減るため相続税が抑えられるということになります。
さすがにこれはよろしく無いということで国税庁が動いたというわけです。
今後は、築年数や階数などをもとに国税庁が新たに「市場価格」を算出し、評価額がこれを大きく下回った場合は評価額を、一律で市場価格の6割とするという方針になるようです。
※6割を超えている場合は、従来どおりの税額を算定。
2024年1月以降に適用されるとのことで、持ち戻しの問題も含めて2024年は相続税のターニングポイントになりそうですね。
老後の資産形成はどうする?
円安・高齢化・増税・物価上昇など最近では良いニュースが少なくなっているように感じます。
しかしこういったことにも対応していかないと、せっかく貯めてきたお金が減っていってしまいます。
資産形成の原則は変わらないのですが、手段や方法は時代や置かれた状況によって変化させる必要があるかと思います。
例えば、ドル円で言えば2020年は1ドル103円〜110円を推移していましたが、今では1ドル144円です。
このコロナの期間で35円〜40円程、円の価値が下がってしまいました。
米国の金利は2020年0.25%でしたが現在は5.25%です。
段階的に5%も上がっているのです。
個人的には5%を超える金利が固定で運用できるのはちょっとしたバブルでは無いかと考えています。
仮に5.25%固定で運用できたとした場合、約14年で預けた資産が2倍になります。
為替の変動が怖いという方もいらっしゃいますが、14年後に資産が2倍になるので現在の1ドル144円が半分の72円未満の円高にならないと預けた資産を割ることがない計算になります。
投資に絶対はありませんので預けた資産額より目減りしてしまうこともあるかもしれませんが、今の日本の状態で1ドル70円や60円となることは考えにくいかなと。
もしまとまった貯蓄がある方は余裕がある範囲でバブルに乗るのもアリかと思います。
相続税の対策
相続税の対策を考えている方は2023年のうちに対策をされた方が良いです。
先日贈与税の持ち戻しが3年から7年に引き上げられることに決まり、2024年から段階的に延ばされます。
マンションの相続税対策のように一括で大きくはできませんが、
贈与税も110万円までは非課税で贈与できますが、110万円を超えて贈与税が発生したとしてもトータルで相続税に節税が可能になるケースもあります。
実際に毎年500万円以上贈与する方もいらっしゃいます。
相続税の改定については改めて解説していこうと思いますが生命保険といった動かしやすく価値の変動が少ないもので対応することをおすすめします。
どちらにしても相続を考えている方はお早めに対策をしてみてください。
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