●はすみとしこは本当にレイシストなのか❓️裁判可視化の根拠たる憲法82条と『憲法夜話』プレミア配信予告❮裁判可視化と公開を求める会❯
★漫画家のはすみとしこ氏がジャーナリストの伊藤詩織氏を揶揄した漫画を描いたことで、はすみ氏は名誉毀損で訴えられた。そして昨日、はすみ氏の敗訴が報道された。しかも、慰謝料の額が地裁判決額よりも増額していた。
裁判の勝ち負けは自分には分からない。しかし、一審の判決額以上に二審の判決慰謝料が増額されるぐらい被告が惨敗することなどあるのだろうか。
今回の裁判のみならず、あまりに異常な判決を出す裁判官が多いからこそ裁判可視化、そして場合によっては法廷のLIVE中継が必要だと自分は確信したのだ。そしてはすみとしこ氏が本当にレイシストかどうかを見きわめる為にも裁判の可視化と公開は必要なのだ。
しかし、多くの人達は「(裁判可視化や公開は)必要かもしれないが絶対に無理」と思っているだろう。しかし、少なくとも法的には可視化・公開は可能なのだ。
憲法82条は、裁判公開の原則を記した条文である。
◆第八十二条
①裁判の対審及び判決は、公開法廷でこれを行ふ。
② 裁判所が、裁判官の全員一致で、公の秩序又は善良の風俗を害する虞があると決した場合には、対審は、公開しないでこれを行ふことができる。但し、政治犯罪、出版に関する犯罪又はこの憲法第三章で保障する国民の権利が問題となつてゐる事件の対審は、常にこれを公開しなければならない。
この「出版に関する犯罪」とは何か。憲法が書かれた時は言うまでもないがTVもネットも存在せず、メディアは新聞と雑誌のみ。即ち活字のみなのだ。つまり「出版に関する犯罪」とは、メディア全般を指すと考えるのが妥当である。
また❮憲法 第3章❯とは「国民の権利及び義務」の章名であり、国民の権利、いわゆる人権および国民の義務について規定している条文集なのだ。殺人や強盗といった犯罪行為以外の最大の権利侵害は、メディアによる捏造被害である。だから、メディア関連の裁判は「常にこれを公開しなければならない」のだ。
ビデオという記録ツールはある。ネットやTVという拡散の為のインフラも整っている。そして、憲法に裁判公開ははっきりと書かれている。
何しろ、「政治犯罪、出版に関する犯罪又はこの憲法第三章で保障する国民の権利が問題となつてゐる事件の対審は、常にこれを公開しなければならない。」と断言しているのだから。
はすみとしこ氏の裁判は今後も続くであろうが、冒頭申した通りはすみ氏は裁判官が断じたようなレイシストなのか。
先頃、自分のチャンネルにはすみ氏が御出演してくれた。その時のはすみ氏の話を聞けば、彼女がレイシストかどうか分かるだろう。少なくとも、彼女は安倍元総理暗殺犯を「でかした」などと言ったことはない。そして、大手メディアが無視し続けているウイグル人臓器狩りを、百万語尽くしても敵わないような強烈なイラストで描いている。
そういう人間が、本当にレイシストかどうかはすみ氏のイラストを見て判断すればよい。
そして11月12日(土曜日)13日(日曜日)14日(月曜日)21時三夜連続で『憲法夜話』を配信。
9月25日LIVE配信した動画を再編集してプレミア配信させていたます。
第1夜は───
❮安倍元総理国葬は違憲に非ず❯
既に安倍元総理の国葬は終わっているが、国葬直前に「なぜ国葬は違憲ではない」のかを法的論理的にゲストの方々が話されています。見てない方は是非見て下さい。見た方は、改めて視聴して下さい。
第2夜は11月13日(日曜日)21時❮これが石埼改憲案❯をプレミア配信予定。ゲストにお招きした憲法学者である石埼学・龍谷大学教授が今まで誰も考えなかった改憲案を披露してくれます。
第3夜❮なぜリベラルは安倍元総理をあそこまで憎んだのか❓️❯11月14日(月曜日)21時プレミア配信予定。安倍元総理国葬反対運動の異常性が何処から発生したのかを解き明かします。
安倍元総理国葬反対運動を見て、わざわざ「黙祷を妨害する為に各自鳴り物を持ってくるように」と参加者に指示するような運動に、なぜ誰も異常性を感じないのか。安倍元総理国葬妨害を行い続けた者達とはすみとしこ氏、一体どちらがレイシストなのか改めて考えてみて欲しい。
◎参考資料
①安倍元総理銃撃犯絶賛映画をはすみとしこはどう見るか❓
②#83 憲法夜話(第1夜)安倍元総理国葬は違憲に非ず(11月12日プレミア配信)
③はすみとしこの世界
④ウッシーのナイティーナイト劇場(チャンネル登録宜しくお願いします。
⑤ウッシーの映画戦線異常アリ🎬️🎥(同じくチャンネル登録宜しくお願いします)