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児童手当の対象拡大

今年の秋から、児童手当の対象が広がり、高校生の親も申請できることになりました。それに伴い、これまで諦めていた申請にチャレンジしてみることにしました。


児童手当は本来、子どもと同居する養育者に支払われるものだと思います。

ただ、別居中のプレシングルマザーの場合、申請されない(できない)ケースが多いのではないでしょうか。というのも、児童手当は基本的に、収入の多い方の親が申請することになっているから。

我が家も、娘のパパの収入の方が高いので、これまで申請は諦めていました。今回、対象の拡充に伴い、自治体のサイトを確認してみたところ、離婚を前提に配偶者と別居していて、子どもとも同居しているケースの記載がありました。離婚協議中であることを確認できる書類があれば、子どもと住所が同じ方が、(収入が低くても)受給できるとのこと。

Q2.離婚を前提に配偶者と別居して、こどもと同居しています。児童手当を受給するときは、どのような手続が必要になりますか?

A2.離婚協議中で配偶者と別居している場合は、その事実を確認できる書類(離婚協議申し入れにかかる内容証明郵便の謄本、調停期日呼出状の写し、家庭裁判所における事件係属証明書、調定不成立証明書など)を市区町村へ提出し、児童手当の認定請求を行うことで、児童と住所が同じ方が児童手当を受給することができます。

子ども家庭庁

https://www.cfa.go.jp/policies/kokoseido/jidouteate/faq/ippan2#


知りませんでした、、、。そこで早速、弁護士さんに相談して、裁判所における事件係属証明書を入手し、申請してみることにしました。

本来なら、児童手当は同居する親に支給されるべきもの。別居中のプレシングルマザーは、日々忙しくて、なかなか制度を調べる時間や労力がないかもしれないけれども、諦めないで、調べてみるって、大切だな、と思いました。

一つひとつ、大変だし、面倒ですが、、、。

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