電気設備技術基準第48条「監視制御方式」

※法規は別途、システム化して集約します。

昨日、数名の方に社内にてプレ講義を実施。

法規はただ条文を読み上げるだけだと、まず眠くなるので、工夫を思考錯誤していた。

その中で、一つ質問があがった。

「監視制御方式」についてである。

電技第48条「監視制御方式」

 変電所に施設する変圧器の使用電圧に応じ、48-1表に規定する監視制御方式のいずれかにより施設すること。

「簡易監視制御方式」は、技術員が必要に応じて変電所へ出向いて、変電所の監視及び機器の操作を行う ものであること。

「断続監視制御方式」は、技術員が当該変電所又はこれから300m以内にある技術員駐在所に常時駐在し、 断続的に変電所へ出向いて変電所の監視及び機器の操作を行うものであること。

「遠隔断続監視制御方式」は、技術員が変電制御所(当該変電所を遠隔監視制御する場所をいう。以下この条において同じ。)又はこれから300m以内にある技術員駐在所に常時駐在し、断続的に変電制御所へ出向いて変電所の監視及び機器の操作を行うものであること。

「遠隔常時監視制御方式」は、技術員が変電制御所に常時駐在し、変電所の監視及び機器の操作を行うも のであること。

断続監視と遠隔断続監視の違い

変電制御所へ出向いて、変電所の監視と操作をするか否か

である。

変電制御所がポイント。


ただ、試験では実はあまり問われない。

問われるのは300m以内の技術員駐在所

あまり言うべきではないが


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