公的年金の不服申し立て
年金は受給資格のある方が請求をすることにより、提出書類の内容を審査され、支給が決定されることになります。
特に障害年金は認定基準があり、その基準に該当するかしないかで支給・不支給が最終的に決定されます。
この認定基準においても、すべてが数値で示してあるわけでありません。
例えば、障害等級2級として「日常生活が著しい制限を加えることを必要とする程度のものとする」という表現があります。
初診日が国民年金加入時の場合は、2級以上に該当すると決定されなければ、不支給となります。
不支給が法律に沿った正しい結果であれば仕方がないですが、解釈が間違っていたりする可能性はあります。
文句を言いたくなることもあるでしょう。
不服がある場合、書類を提出した年金事務所や市役所へ苦情を言っても仕方がありません。
それにいきなり国を相手に裁判をするのはハードルが高いです。
そんな場合に「不服申立て」という制度があります。具体的には、
・審査請求・・日本年金機構の上部組織である、地方厚生局の社会保険審査官に対して不服申立てが出来ます。決定があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に手続きする必要があります。
・再審査請求・・社会保険審査官の決定に不服がある場合は、厚生労働省内に置かれている社会保険審査会に再び審査を請求することができます。決定の謄本が送付された日の翌日から2カ月以内に手続きする必要があります。
不支給決定された場合、何が基準外であったのか、説明が不足していた点はないか確認し、さらなる参考資料等があれば添付するなど慎重に判断が必要です。
感情論では覆らないので論理的に説明する必要があります。
不明点があれば専門家に相談するのもひとつだと思います。
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