年金と雇用保険の調整
会社を退職後、次の就職先を探している期間は収入がなくなります。
そんなときはハローワークで求職の申し込みをして失業手当を受け取れる場合があります。正式には基本手当といいます。
同時に年金を受給している人はどうなるでしょうか?
遺族年金、障害年金→基本手当との調整はありません。両方受け取れます。
これは、障害・遺族それぞれの年金と基本手当の発生原因が異なるからです。
老齢年金→基本手当との調整があります。基本手当受給中は老齢年金が全額停止になります。
老齢年金は退職後の所得保証が本来の目的です。基本手当も退職後の所得保証が主な目的であるため片方しか受け取れず、給付は基本手当が優先になります。
自己都合による退職理由の基本手当は、求職の申込後、7日間の待期後は3カ月間の給付制限期間があります。
この約3カ月間は基本手当も老齢年金も受け取れません。(正確には老齢年金は求職の申込の翌月分から停止されます)
ただし、老齢年金は基本手当受給終了後に精算処理がなされ、給付制限期間分は最後に支給されますが、事務処理上において失業から約1年近くかかると思った方がよいでしょう。
65歳までの方は、ハローワークに求職の申し込みをする前に、基本手当の日額と老齢年金の日額を比べることが大切です。年金の日額の方が多ければハローワークで求職の申し込みをしない方がいいでしょう。仕事のみを紹介してもらうのは構いません。
65歳以降の退職による求職の申し込みによる基本手当と老齢年金は併給可能です。ただし、基本手当が50日分の一時金となるので総額は減少します。
今後は65歳から老齢年金受給開始の世代になっていきますが、60歳以降繰り上げ請求をしている方も基本手当日額と老齢年金日額の確認はした方が良いと思います。
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