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老齢年金の繰り上げ請求における注意点
今回は老齢年金の繰り上げ請求の注意点について見ていきたいと思います。
最初におさらいをしましょう。
年金は基礎年金+厚生年金の組合せになります。(厚生年金加入歴がない方は基礎年金のみ)
男性:昭和36年4月2日以降生まれ、女性:昭和41年4月2日以降生まれの方は、上記の基礎年金+厚生年金の支給開始が65歳到達時となります。
それより前の生まれの方は、年齢区分により65歳前に厚生年金の受給権が発生していました。(特別支給の老齢厚生年金)
繰上げ請求をするということは、この定められた受給権発生時より早めに請求して受け取りを開始することです。
つまり、現在65歳到達している方は繰上げ制度の対象から外れます。
現在の法律では60歳到達月を最短の請求月とすることが出来ます。これは国民年金の加入義務期間が20歳から60歳までとされているためです。
ここからが本題ですが、本来の受給権発生時より早く請求する場合、いくつかの注意点があります。
ここでは大きな注意点を簡単に説明します。
・減額されて支給される。
減額率はそれぞれの年月で異なります。この減額は一生涯続きます。つまり将来のどこかで総受給額が逆転するときがきます。
・障害年金が請求できなくなる(事後重症)
現在、長期療養を続けている傷病が悪化し、日常生活に制限が必要になった場合の障害年金の事後重症請求ができなくなります。
・ほかの年金の受給権が発生した場合(遺族年金、障害年金)、選択になる。
先に繰り上げて老齢年金を受給していても、その後に金額の大きい他の年金受給権が発生しても両方もらえず、どちらか一方を選択することになります。さきに請求した老齢年金が支給停止になると、繰り上げた意味がありません。
以上の3点が大きな注意点ですが、そのほかの点も該当の可能性がある場合は考慮することが必要です。
以前、お客様で繰り上げの請求を希望される方の相談がありました。事情をお伺いすると、抱えた病気の症状から寿命が長くないからと考え、早く老齢年金を受給開始したいとのことでした。傷病の状況をお聞きすると、日常生活や仕事にさまざまな支障が出ているようでしたので、障害年金の請求をお勧めしました。その後、より金額の大きい障害年金が認定されました。最初に繰り上げ請求をしていたら障害年金が請求できなくなっていたケースです。
リスクをどうとらえるか、それは人それぞれの価値観によって異なります。しかし判断材料となるそのリスクをきちんと確認することは大切です。
慌てずに、じっくりと考えてから結論を出してください。
次回は繰下げについて考えていきたいと思います。