老齢年金 65歳以上の働き方について
令和3年4月1日改正の高年齢者雇用安定法において、70歳までの就業機会の確保が事業主に対して努力義務として求められるようになりました。
少子高齢化の中、60歳代においてはまだまだ現役世代となる時代がやってくるのかもしれません。
昨今の事情からか、最近の老齢年金の相談で以下の内容が多くなってきました。
① 65才以降も継続して働くことになったが、給与がどれくらいまでなら年金がカットされないのか。
② 65歳以降継続して働くことになったので、老齢年金の繰下げ請求を検討している。
①については、60歳代前半から65歳になるまでは報酬によって老齢厚生年金が全部または一部停止になっていた方からの相談が多いです。働いていたら65才以降も年金が停止になってしまうのではないか、というご心配をお持ちです。(以下、日本年金機構のHP参考)
②については、65才以降も継続雇用を進める事業主が多くなってきたこともあるかもしれません。今のところ大企業より中小企業の方が65歳以降の雇用に積極的のような気がします。元来人手不足であったため貴重な戦力は継続勤務が可能であるという事でしょう。
給与がそれなりの金額で保障されるなら、完全引退後の際に、繰り下げて増額した年金額を受け取るようにしたいとのことですね。(以下、日本年金機構HP参照)
私自身は将来の老齢年金予定額では十分ではないので、生涯仕事を続ける必要があります(国民年金期間が多く厚生年金期間が少ないため)。ずっと元気で70歳まで仕事を続けられてもそれ以降がどうなることやら・・・
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