老齢年金 受給に必要な資格期間
少し前になりますが、平成29年8月に老齢年金受給に必要な資格期間が改正されました。
保険料納付済み期間(国民年金(免除含む)・厚生年金・共済年金含む)が、H29.8前は300月以上(25年)が必要でした。
H29.8以降は120月以上(10年)の保険料納付済み期間があれば老齢年金をもらえるようになりました。何らかの理由で納付期間が少なかった方も老齢年金を受け取れるようになりました。
法改正当時は年金事務所に多くの相談がありましたが、最近でも法改正時のH29.8に遡って老齢年金がもらえる方の相談があるようです。つまり請求漏れがまだまだ多いという事でしょう。
請求漏れは永住権をもった外国籍の方が多いのではないかと思います。資格期間が120月(10年)未満の場合でも、カラ期間を足して120月(10年)以上あれば大丈夫です。
カラ期間を合計しても不足する場合、社会保障協定締結国との間では母国の年金加入期間を通算できる場合があります。
日本年金機構からの何らかの通知を受け取ったとしても言葉の問題があるので内容が理解しにくいと思います。(日本人でも同様ですが・・)
通訳をしてくださる方が同行されるなど、年金事務所での相談予約を取るとよいと思います。受給資格の確認は慎重に行われ、時間もかかりますので、20歳以降のパスポートすべてと在留カードは必ず持参するとよいでしょう。
海外の主要国の資格期間も比較的10年程度が多いでしょうか。
ちなみに、遺族年金(長期要件)に必要な資格期間は従来通り300月以上(カラ期間含む)必要です。
いつも思うのですが、外国籍の方に対して言葉の問題は昔とあまり変わっていないような気がします。
日本は英語圏ではないですし、実際に英語で会話できる方も少ないと思います。担当者の語学能力には限界がありますから、翻訳した案内などがもっとわかりすくなるとよいのでは感じます。
外国籍の方をを採用する企業が多くなっていると思いますが、日本に安心して住んでもらうためにも、できることはあるのではと思います。