障害年金の初診日はなぜ大事なのか?
前回、初診日はコンクリートで固められた強力な土台といいました 。
ガチガチくらいの表現でよいです。
どうしてこんなにイメージを固くする必要があるというと、この日を起点にして過去に保険料をきちんと納めているかどうかが問われるからです。
納め忘れが多いと請求できません。
初診日が国民年金加入時・・障害基礎年金請求
初診日が厚生年金加入時・・障害厚生年金請求 となります。
自動車保険でイメージするなら、初診日=事故日としてください。
ある日車を運転中に、交差点付近で飛び出してきた大型車と交通事故をおこしてしまいました。お互いの車の破損はもちろん、運転手は救急搬送されました。そのまま入院・手術となりましたが、身体に障害が残りそうです・・。自動車保険を契約していましたので早速事故報告をしました。すると保険会社からこんな回答がありました。
「○○様のご契約は保険料の振替がこの数か月できておらず、何度もご案内の文書や連絡をさせていただきましたが、その後も保険料の支払いが確認できておりません。そうなると、今回の事故では対応できかねます。」
こう言われたらどうでしょう?
簡単に納得がいきますか? 長年契約しているし今から保険料を納めるから何とかしてほしいと言っても保険会社は対応してくれるでしょうか?
理屈としては障害年金も同様です。それは障害年金は国が運営する保険だからです。同じことは遺族年金にも言えます。(納付要件といって未納が一定期間であれば請求できる場合もあります)*詳しくは次回に!
「将来どうせもらえない」、「よくわからないものに払えるか」、「みんなで支払いを拒否して国に考えさせよう」
気持ちはわかります。その議論と今保険料を支払うことは分けて考えませんか?
将来の老齢年金については議論するべきかもしれません。
しかし万一の場合の給付が受けられないなんてこんなバカなことはありません。
大切な家族や自分自身のために考えてみませんか?
初診日=事故が起きてからでは遅いのです。
次回は保険料納付要件について進めていきたいと思います。
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