初診日から1年6ヶ月経過日が障害認定日
障害年金の請求は初診日が大変重要になります。以前のブログです。
添付した資料により初診日が認定されると、基本的に1年6か月経過日が障害認定日となります。(一部例外はあり)
例えば、初診日が2020.8.20なら障害認定日は2022.2.20となります。
初診日がズレると障害認定日もズレることになるので注意が必要です。
請求にあたっては、この障害認定日から3カ月以内の症状を記載した障害年金専用の診断書の記載を医師にお願いします。
ちょうど障害認定日に受診をしている場合は確率的に稀だと思いますので、診断書は3カ月以内の現症とされています。
ではこの障害認定日から3カ月以内に病院の受診歴がなかった場合どうなるでしょう?
年金事務所の窓口では障害認定日時点での請求を断られてしまう可能性があります。
その場合は診断書が取得できた現症日から3カ月以内に請求する事後重症という方法になります。
もし障害認定日の3ヶ月以内に受診していない合理的な理由があり、かつ、その後早い時期に受診があった場合、その時の詳しい症状を何らかの資料で証明できるなら、その申立書、取得できた直近の診断書と併せて障害認定日での請求を相談することもいいでしょう。
ただし採用してもらえるかどうかは機構の審査によります。しかしできることは何でもやっておくことが大事なのかなと思います。
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