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X(Twitter)で投稿した映像の背景に流れるBGM楽曲が、JASRACの著作権を侵害するかどうか調べた。

ゆうかさん(@Do9fcJvts)からの指摘があり、私が作成した大津綾香さんのInstagramのまとめ動画のBGMの著作権について調べました。

大津さんInstagram雪山まとめムービー



著作権について調べたサイト「骨董通り法律事務所」

このサイトで問題になっている事例は「サンプリング」というもので、他のアーティストの楽曲の一部を用いて「新たな曲を制作する」ことを指しているとの事でした。

サンプリングとは
音楽におけるサンプリングとは、過去の曲や音源の一部をデジタル技術を用いて利用し、新たな曲を製作する方法をいう。

これは他人の著作物を改編する、もしくは一部を複製する事で新たな楽曲をつくることなので「収益化」を前提としており、私の場合の「個人使用」とは差異が大きいとは思います。
なので、もう少し具体的にどのような場合に「著作権侵害」に当たるのかを考えてみます。
サイトではこのように記載されています

著作権に関して言えば、サンプリングによって、元ネタの創作性のある部分を利用して再生すれば、現行法では著作権侵害になる。

「創造性のある」との記載があり、上記の条件に照らし合わせると、X上においても楽曲の独自のメロディの使用が著作権違反になる可能性があります。
可能性というのは、私のようなXに投稿した動画BGMの使用と、サイトの事例にある曲の一部を用いて「新たな曲を作る」行為のような創作物として明確な2次使用することとはやや使用形態が異なるからです。
大きく合致しない点もあるため、どこまでが許容範囲なのか検討してみます。


違法性が問われた実例として、米国における裁判例としてBridgeport判決が紹介されています。(2005年Bridgeport判決)
他のアーティストの楽曲の2秒間の音源を5回使用したとして、1審では否定されたが、控訴審では「最終的に1秒でも原音を使っている以上、著作権を侵害している」との判決がでた。
ところが、別の裁判では、一般視聴者が気付かない程度の複製であれば、問題無いという判決も出ている。(2009年Saregama判決)
ここで私の主張を少しだけ言わせてください。
この判決の着目すべき点は「1秒でも違法」という時間の問題ではないという事です。

実は、違法にはならない場合がある

他方、元ネタの利用部分が短い場合などで、その部分だけでは創作性がある表現を利用・再生したとは認められない場合には、著作権侵害にはならない。したがって、そのような利用の場合には、著作権者の許諾を得る必要はない。創作性がない部分を、どれだけループ(1つの音源を繰り返し再生すること)して長時間利用しようとも、侵害にならないことに変わりはない。

創作性のない部分であればサンプリングによる使用は違法では無いという主旨です。


具体的には、米国著作権法114条(b)には、音源が類似している素材であっても独自にアレンジした音源に加工されていれば、複製してもそれだけでは違法性はない。と定められています。(意訳)

じゃあ、私のX上の動画でのBGMの使用方法はOKなのかNGなのか?

結論

NGでした! すまぬ!

なぜなら楽曲の独創性のある部分を使用しているからです。
直接、Xにアップする楽曲は、著作権のないライセンスフリーの楽曲か、著作権者などから許可を得たものしか掲載できません。

ダメだよ!


ですが、いろいろ調べたところに寄るとYouTubeはJASRACとの契約があり、(Xは契約がない)YouTubeでアップロードされた動画をXにリンクを貼り付ける事自体は合法であると言えます。
なので、YouTubeからXへ再投稿させて頂きます。

なんでいつも、炎上するのだろう…。