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【オンラインセミナー参加】改正電帳法とインボイス制度セミナーに参加
2022年1月に改正電子帳簿保存法が施行され、電子帳簿等の保存制度に関連して事前承認の廃止や保存要件の緩和など、電子帳簿等保存の手続きについて抜本的に見直されました。
そして、2024年1月からは、電子取引の電子保存義務化がスタートしました。
電子帳簿等保存法(電帳法)の最新情報が知りたいなあと思っていたら、夫から「改正電帳法に関連する無料オンラインセミナーあるよ」と聞いて、自分の知識をアップデートする意味で、オンラインセミナーに参加しました。
この記事では、オンラインセミナーに参加した感想についてまとめてみたいと思います。
電子帳簿等保存法(電帳法)とは
電帳法は、主に以下の2つ保存義務を定めた法令となります。
法4条1項-3項:税法上、保存が義務付けられている紙ベースの帳簿(仕訳帳、総勘定元帳など)及び書類(契約書、請求書、見積書、財務諸表(損益計算書・貸借対照表)など)を、電子データ化及びスキャンデータ化し、保存する(スキャナー保存制度の申請がなくなり、タイムスタンプが不要)
(旧)法10条(新)法7条:税法上、義務付けられていない電子取引データ(クレジット決済など)の保存義務
現時点では、税法の原則は紙保存であり、電子データ取引(電子取引にかかる電磁的記録の保存義務)の保存は必ず行わなくてならない、ということです。
現在も、会計関連資料に関しては紙ベースの保存と電子データ取引の保存は行っているので、大きな変更点はないと認識しました。
令和5年度税制改正大綱
ここで、セミナーで少しふれられた見直しの話を紹介します。
令和5年12月21日に公表された「令和5年税制改正大綱」において、電帳法に関しての見直しが行われました。
詳しくは、上記URLに詳細が乗っていますが、ざくっと箇条書きにしておきます。
優良な電子帳簿の範囲の変更
スキャナ保存制度の要件緩和
電子取引の保存要件の見直し
電帳簿法導入によるメリット・デメリット
電帳法の様々なメリット・デメリットについても、少しふれておきたいと思います。
メリットとしてあげられるのは、経理書類(請求書・領収書・レシート等の紙ベースの書類)のスキャン保存で、膨大な紙を取り扱う経理部門の業務が削減されることでしょうか。
紙ベースの経理書類ってかさばりますし、経理書類をデータ化すると書類の紛失等も大きく軽減されると思います。
あとは、経理精算システム等へのインプット時にデータを添付するだけですみます。
デメリットは、紙ベースの経理書類をスキャンして(携帯で領収書を写真に撮って、それをメールで送信する)などに手間取ることがいえます。
何気に資料のスキャンとか、写メを取ってデータ化するのって、ひと手間かかります。便利なんですけどね。。。
また、データ化したからといって、すぐに紙ベースの経理書類の保存がいらなくなるかといえば、そういうわけでもない。
現状は、紙ベースの経理書類とデータ化したものが保存対象となっているので、電帳法によって業務内容が増えた感じも否めません。
結局のところ、この電帳法によって経理作業が便利になったとはいえ、データ化するという作業が増えたことには変わりないので、他のフリーランスの方々とこの話をすると、皆さんいろいろ困られていました!(私もその一人!)
まとめ
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セミナーに参加した個人的な意見ですが、それほど大きな変更点はなく、従来通りに一応、紙ベースでの関連書類の保存と、電子取引時のデータを保存し、エクセルを使って電子取引の明細をリスト化すれば問題ないかな、と思いました。
自分の知識をアップデートするという点で、またこういうセミナーに参加してみたいと思います。
最後まで読んでいただきありがとうございました!