【ガーデニング】種苗法改正
小売店さんでは総額表示が4月から義務化されるなか、追い打ちをかけるように種苗法改正も4月より努力義務から努力が取れ、義務化されます。
私たち卸流通にも少なからず(多大に)影響がでてきます。
日々いろいろな対応を強いられる中間流通としては手間が増えるので困ったものです。。
農水省から種苗を販売する事業者へ向けて案内が出されています。
詳細は下記にてご確認できます。
種苗法改正
内容は努力義務であった登録品種である旨の表示、法改正で新たに設けられた輸出の制限及び栽培地域の制限がある場合の表示が法的義務となり、違反者には過料が課せられる場合があるということです。
近年中国や外国諸国で日本の財産である育成者権を侵害され、日本の品種が中国や外国諸国で流出している問題をうけての法改正になります。
またそれに伴い努力義務であった品種登録の表示も努力がとれ、義務化になります。
登録品種であることの義務表示
引用すると種苗の譲渡(販売)時に種苗または、種苗の包装に付す必要があります。店頭でまとめて掲示する方法は認められません。
これは小売店さんでの表示義務が発生したことになります。
また付すという表現が聞きなれないと思いますが、法解釈の観点からは取引と同時かつ常に種苗と物理的に近接した状態であると言っています。例えば種の袋であれば登録品種が印字されていれば付すということになります。簡単に言うと登録品種が書いた紙を商品にセロテープで止めているのが付す、POPのように商品の近くに表示することは付すとは言わないそうです。
日常では使われない言語なので、ややこしいと思います。
輸出の制限、国内栽培地域の制限の義務表示
引用すると育成者権者が海外持ち出し禁止や国内栽培地域を制限といった利用条件を付した場合、登録品種であることの表示とともにその条件を表示する必要があります。
ここの付すは条件をつけるとか、条件があるくらいの意味合いです。
注意として表示する項目は育成者権者に確認する必要があるようです。
これが今回の法改正のキモで、育成者権の保護が大きな目的になります。
販売の際の種苗・包装、販売のための広告の際の義務表示
引用すると種苗の譲渡時だけでなく、店頭販売する際の種苗または種苗の包装、また、種苗のカタログやカタログを兼ねた注文書等、インターネットサイト販売時等にも必要事項の適切な表示が義務化されます。
インターネット販売では近年注意されていましたが、カタログ、注文書にも適切な表示が義務化されるのは販売の現場のご苦労が多く、いわゆる労多くして実入りが少ないといったことになるかもしれません。
また表示に関してルールはなく、字の大きさもなく、書体もなく、誤認されないように十分見やすく表示することだけです。
また種苗の解釈もあいまいで判断が分かれるところではあります。
表示は育成者権を守る名目がある以上、きっちりやっていかないといけないと思いますがいろいろなケースがでてくると思います。
これからいろいろな問い合わせ、意見交換がなされ、いまはあいまいになっている細かい部分までの形ができていくと思います。
独特の表現があり分かりにくい部分があると思います。
最後まで読んでいただきありがとうございました。