お祭りの模擬店での酒の提供について

リュディアです。梅雨で鬱陶しい天気ですが、そろそろ夏祭りが始まっていますね。大阪だと天神祭りや生國魂祭りなどの大きな祭りから、地域の神社の祭り、また町会が主催する地域の祭りも盛んに行われます。最近の酷暑の中で運営していただいている皆様には頭があがりません。

ところで、模擬店で缶や瓶のアルコール類を販売すること自体はなかなかグレーな運営をされているという話を司法関係の仕事をしている友人から聞きました。

厳密にはその場で呑んでくれるなら問題ないが、持ち帰られる可能性があると認識可能な場合は短期の酒類販売の許可書が必要だというのです。国税庁の次のページも見てみました。

一部抜粋します。

また、酒税法では、酒場、料理店その他酒類を専ら自己の営業場において飲用に供する業については、販売業免許を受ける必要がないこととされていることから、例えば、祭りの会場においてビール等コップに注ぐなどその場で酒類を提供するような場合は、販売業免許は必要ありません。

(注) 消費者に対して単に未開封の缶やびん詰めの酒類を販売する行為であって、その場以外で飲用に供することを予知して販売する場合は、酒税法上の販売業免許が必要となります。

国税庁の【販売業免許関係】

缶ビールや缶酎ハイだとその場で消費してくれるかどうかわからないから免許無しで販売するのはグレーだという話です。缶ビールを紙やプラスチックのコップに注いで提供することは問題ありません、なぜならそれを持ち帰って飲むとは想像できないから、ということのようです。ただ地域の祭りでは缶ビールを販売しているお店も多いですし、今さら目くじらをたてるつもりもありませんが、知識としては知っておいた方がいいですね。

では、ごきげんよう。

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