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取立ケース10.2

さて、前回最後に言った

公示送達ですが、平たく言うと相手の住所が判明しない、分かっているがそこに居ない、という状況下で自分の意思を公に法的に発信するという事を公示送達と言います。
相手に書面が直接届かなくても,官報や裁判所の掲示板に記した事で、相手に書類が届いたと扱われます。

話が戻りますが,これで相手を呼び出した裁判には来ず、こちらの意見を認めたと扱われます。

そして、このまま、次の差押手続きに入りました。

差押の仕方とか内容に関してはまた別の機会に話しますが,今回差押をした事によって、相手から連絡が来ました。

言い分は,生活が厳しくて連絡しづらく、怖くなって逃げていた。住民票はそのまま置きっぱなしで後をつけられたくなかった。
差押されて、口座が今後取引しづらくなると言われたので、もうこれ以上は無理と連絡をしました。


正直,言っていることはわからなくはないですが、これ以上同じ事をしないと言う保証もないので、再度差押をして全額回収しました。

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