割増賃金率50%への引き上げに向けて求められる取組み
こんにちは!ルミエールコンサルティングです。
いよいよ2023 年4 月より、中小企業においても1ヶ月60 時間を超える時間外労働(法定時間 外労働に限る。以下同じ)に対して50%以上の割増賃金率による割増賃金の支払いが求められます。
以下では2023 年3 月までに必要となる対応についてとり上げます。
1. 就業規則の変更と算出方法
割増賃金率は賃金の計算に関する事項として、就業規則に記載が必要です。
1ヶ月60時間 を超える時間外労働を命じることがあるときは、就業規則を変更しましょう。
厚生労働省のモデル就業規則では、以下の規定例になっています。
なお、1ヶ月60時間を超える時間外労働は、 1ヶ月の起算日から時間外労働時間数を累計し て60時間を超えた時点から対象となります。算出例は下記のカレンダーのとおりです。
2.システムの設定変更
労働時間数を自動的に集計する機能のある 勤怠管理システム等を導入している場合は、1ヶ月60時間を超える時間外労働時間数を別途 集計する必要が出てきます。
勤怠管理システム の設定を確認し、どのタイミングで変更が必要 なのか、スケジュールを立てておきましょう。
勤怠管理システム等を導入していない場合 は、1ヶ月60時間を超える時間外労働時間数 の集計もれがないように、集計表に集計欄を 追加するなど対応が必要です。
また、給与計算システム等も、1ヶ月60時間 を超える時間外労働に対する割増賃金率が 50%以上で計算されるように設定の変更が必要となります。
今回の割増賃金率の引き上げに対し、割増賃金の計算が正しい内容で行われているか(割増 賃金の対象となる賃金、分母の所定労働時間数)、そして、それに沿った給与計算システム等の 設定が行われているかを点検し、問題があれば改善しましょう。