定期健康診断以外の健康診断が必要となる労働者について
こんにちは!ルミエールコンサルティングです。
会社は、常時使用する労働者に対し、一般健康診断として雇入れ時および1 年以内に1回の定期健康診断や特定業務従事者に対する健康診断を行う義務があります。
その他にも、有害業 務等に従事する労働者に対して実施する特殊健康診断や歯科医師による健康診断等がありま す。以下ではこれらの内容を確認しておきましょう。
1.特定業務従事者の健康診断
特定業務従事者の健康診断は、労働安全衛 生規則に掲げる業務に常時従事する労働者に 対して、実施することが義務付けられています。
具体的な業務には、多量の高熱物体を取扱 う業務や著しく暑熱な場所における業務、多量 の低温物体を取扱う業務および著しく寒冷な 場所における業務、ボイラー製造等強烈な騒音 を発する場所における業務等があり、深夜業を 含む業務等も含まれています。
これらに該当する業務へ労働者を配置替え する際、6ヶ月以内ごとに1回これらの業務に常 時従事する労働者に対して実施が必要です。
2. 特殊健康診断
特殊健康診断は、以下の有害な業務に常時 従事する労働者等に対して、一般健康診断とは 異なる項目に係る健康診断の実施が義務付け られています。
① 有機溶剤業務
② 鉛業務
③ 四アルキル鉛業務
④ 特定化学物質業務
⑤ 高気圧業務
⑥ 放射線業務
⑦ 除染等業務
⑧ 石綿業務
原則として、雇入れ時、配置替えの際と6ヶ月 以内ごとに1 回の実施が必要です。また、上記 のうち、一定の特定化学物質業務や石綿業務 などについては、それらの業務に従事しなくなっ た場合でも特殊健康診断の実施が必要です。
3. 歯科医師による健康診断
歯科医師による健康診断は、有害業務(塩 酸、硝酸、硫酸、亜硫酸、フッ化水素、黄りんそ の他歯またはその支持組織に有害な物のガス、蒸気または粉じんを発散する場所における 業務)に常時従事する労働者に対して、雇入れ 時、配置替えの際と6ヶ月以内ごとに1 回の実 施が必要です。
この健康診断を実施した場合、常時使用す る労働者の数が50 人以上の事業場に実施結 果を報告することが義務付けられていました が、2022 年10 月より、事業場規模にかかわらず、すべての事業場に報告が義務付けられまし た。
歯科健康診断結果の報告書様式が新たに定められているため、報告する際には新様式を使用しましょう。
派遣労働者は派遣元で雇用されていますが、実際に業務を行う場は派遣先となります。
そのため、 派遣労働者の定期健康診断・特定業務従事者の健康診断は派遣元、特殊健康診断・歯科医師 による健康診断は派遣先で実施することが義務付けられています。健康診断の実施がもれないようにしましょう。