交通事故の被害にあった場合に弁護士の僕ならどうするか-31(予想される争点)
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このブログでは、弁護士である僕が、もし仮に自分が紛争・トラブルの「当事者」となった場合に、「自分だったこうするだろうな」ということをお伝えしてしています。
僕自身、これまでの人生で大きな紛争・トラブルの当事者となったことがなく、今この瞬間、紛争・トラブルに直面されている方の苦しみや不安を代弁できるような立場にはないのかもしれません。
ただ、自分が紛争の当事者となった際の対処法を弁護士目線でお伝えできれば、それが、ご覧になった皆様のお役に立てるかもしれないと考えています。
あくまで、「僕だったらこうするだろうな」ということですから、ご覧になっている方々に必ずしも当てはまらないとは思いますが、僕のやり方をヒントに、自分なりに応用していただけたら、とても嬉しいです。
ご覧になっている皆様のお顔も名前も残念ながら知ることができませんが、アクセスしてくださり、ありがとうございます。本当に励みになっています。
【 今日のトピック:交通事故 】
引き続き交通事故について書いていきます。
さて、そろそろ交通事故について終わろうと思います(すみません、今日では終わりません汗)。
僕は、損害賠償を請求するために訴訟を提起することにしました。訴状には、損害についていろいろと書きました。
ただ、訴訟は、僕(原告)が訴状に書いたことがすべて認められるわけではありません。
訴状には、僕が自由に主張を書くことができるので、それをそのまま裁判官が認めるわけにはいきません。
ただ、相手(被告)が、何の反論もせず、裁判所にも出頭しなければ、訴状の内容のとおりに判決を出すことにはなります。
しかし、訴状は、ただ郵送されるわけではなく、「特別送達」といって、被告本人(もしくは確実に被告に渡してくれる同居人)が受け取ったことを郵便局が証明するシステムで郵送されます。
だから、ただ単に訴状が郵便受けに投函されて「郵送完了」ということにはなりません。
郵便局員が、訴状に書かれた被告住所地まで配達に行き、出てきた人に名前を聞いて、本人もしくは同居人であることを確認して手渡しします。
不在であれば、不在票を郵便受けに投函します。
不在票を見て本人が郵便局まで受け取りに来れば、その場で訴状は手渡されます。
不在票で再配達を依頼すれば、依頼された時間帯に郵便局員がやってきます。
訴状の郵送については、いろいろと書けるんですが、まあ、交通事故の場合は、それほど心配しなくていいです。
訴状の郵送相手は、保険会社ではなく、加害者本人ですが、保険会社から事前に加害者本人に対して、訴状が届くことを知らせておいてくれるので、「受け取ってくれない!」なんてことはまず起きません。
さて、訴状の内容に入りますが、今回の事件で、まず何が争点になるかというと、症状固定日です。
任意保険会社(あいおいニッセイ)は、11月30日で一括対応を打ち切り、12月1日以降は、治療費を病院に直接支払わなくなりました。
(ちなみに事故日は6月10日で、事故翌日から通院開始しています。)
まあ、一括対応は任意保険会社がいつでも打ち切ることができるので、打ち切られても仕方がないわけですが、打ち切るのにも理由があって、今回の場合は、12月1日以降の治療は、事故と因果関係がないという理由で、一括対応が打ち切られました。
「因果関係」というのは、かなり難しい概念で、これだけで本が100冊くらい書けてしまうんですが、一応は、普通の感覚としての「因果関係」とだいたい意味は同じです。
「原因と結果」というふうにも言い替えられますが、要は、発生した治療費という損害(=結果)のうち、どこまでの分が事故を原因としているのか、というのが「因果関係」の役割です。
事故を原因とする損害(治療費)は、事故と因果関係「アリ」となります。
事故を原因としない損害(治療費)は、因果関係「ナシ」となります。
で、今回の設定では、任意保険会社(あいおいニッセイ)は、11月30日で一括対応を打ち切っているので、12月1日以降の治療費は事故と因果関係「ナシ」と主張してくることが考えられます。
しかし、僕としては、担当医と相談して、症状固定日を1月10日としたわけですから、1月10日を症状固定日として主張します。
現に、後遺症診断書の症状固定日の欄には「1月10日」と書かれているわけですから、この日を症状固定日として主張するのは当然です。
(通院期間が長いほど、傷害慰謝料の金額も増えますし、1月10日を症状固定日としてくれないと、一括対応打ち切り後の治療費すら支払ってもらえなくなってしまいます・・・)
どちらの主張を裁判官が認めるか、という問題になりますが、今回の場合だと、おそらく、僕の主張が認められると思います。
少なくとも、医師が症状固定日を1月10日と診断しているわけですから、それとは違う症状固定日を裁判官が認定するためには、医師の診断を覆すだけの合理的な根拠が必要です。
今回の事故は、被害者である僕に外傷は生じなかったものの、後ろからブレーキを踏み遅れたヤリスクロスが追突して、バンパーとテールランプを交換しなきゃいけないほどの損傷が生じました。
そして、自覚症状のみとはいえ、痛みが残っていたからこそ通院していて、通院期間も、事故から7ヶ月なので、そこまでめちゃくちゃ長期間というわけでもありません。
だから、後遺症診断書に記載された1月10日が、症状固定日として認められる可能性が高いと思います。
この症状固定日を前提として、通院交通費と傷害慰謝料は決まってくるでしょう。
相手は、傷害慰謝料について、当然別表2で算定することを主張してきますが、これは最初から覚悟しているので、受け入れます。
さて、症状固定前の損害については、こんな感じでさらっと決まるでしょうが、問題は後遺症(後遺症慰謝料と後遺症逸失利益)です。
ここについては明日書きます。
それではまた明日!・・・↓
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