有給消化▶育休取得
私は10/31より育休を取得すると約1か月前に社内的にオフィシャルにした。
そんな時ふと【有給取得5日義務ってどうなるんだ】と思い、総務担当者に確認したり自分で調べたりしてみたところ、やはり消化しなければいけないという結論に至った。
こう言っちゃあれだが……
こんなことにまでいちいちケチをつけてくるやつがいる。
「育休で休むのに有給も取らんといかんのかよ」
ふー。ふー。ふー。(怒りを沈める6秒)
少し調べればわかることなのに、と思ってしまうがそこは丁寧に説明する。
「それはそれってことらしいのですいません」
そう言うしかない。
いや。待て。そもそもだ。
そんな説明をわざわざさせるな。てめぇで調べろ。
ってよっぽど言ってやりたいくらいだ。
まず大前提として
①有給5日取得について
労働者に認められた有給取得という権利をより利用しやすく(利用させやすく)するために事業者に課せられた義務だ。
守らなかった場合の罰則(罰金)もある。
(労働基準法37条7項)
②育休取得について
子を養育する労働者に認められた権利であり事業者は申請があった限り拒否してはならないとなっている。=取得を認めることが義務とされている(育児介護休業法6条)
また、取得したことを理由に不利益な扱いをしてはならないとなっている。
(育児介護休業法10条)
さて根拠は法律の定めた通りだが育休取得する(休む)のになぜ有給取得の義務が消えないか。
とそういう指摘があるわけだが
【休む】という行為だという認識で言えばそうなるが、それが違う。
これだけで納得というポイントは
有給は給与が出る休み
育休は給与が出ない休み(正確に言うと出さなくていい)
全くもって性質が違う。
ここを理解すれば当たり前に別物だと判断できるはずだ。
(そもそも育休で手当が出ると言うと会社から支払われていると思っている人が大半のようでそこからしてもう幻滅である。理解不足も甚だしくて話もしたくない。)
この点もっと事業者は細やかに対応すべきと思う。
だって罰金払うのは事業者さんですし。
育休取得者が対象だなんて知らなかったというのは恐らく通用しない。
勉強不足を露呈するようなものだ。
そして最後は取らなかったやつが悪いだなんだと結局は育休取得なんかするからみたいな話にもなりかねない。
色んな意味でこれは落とし穴なのかもしれないと思う。
実際に自分も引き継ぎ等の都合で休業取得前ギリギリに有給を一気に取得した。
事業者は有給取得の義務が生きてると知ってか知らずか何も言ってこない。(取れとか取らんくていいとか普通は一言あってもいいはずだ。だって管理するのは事業者……のはず……)
この状況で、落とし穴を埋められるのは結局自分だけなのだ。
(最大30万円の罰金を見事に防いだのだ。褒めろ!とでも言いたい気分)
来週から半年も【休む】分際でまた有給かよ!という態度も見られた。
そういう態度の人はまさに上で述べたように勉強不足を露呈していると言えるだろう。
育休取得者には次から次からほんとに試練の連続だ。
でも全て乗り越えた先には変え難い経験と出会えるのだろうという大きな期待を持って最後の1ヶ月ほど過ごした。
それがなければどこかでぶちギレだったであろう。
だが本当に世の中冷たい、人なんて信用するもんじゃない、信じれるものは自分(とネットの情報)だとより一層心に刻まれたのだった。