令和6年度行政書士試験問34は没問じゃない!?そんなこと考えたくない😰
はじめに
本日はX(旧ツイッター)でとある方のポストを拝見しまして、私自身も調べたところ、令和6年度行政書士試験問34が没問ではないのではないかという疑惑が出てきたので判例等を参照しながら、ご紹介します。(そんなこと考えたくないけど...)
判例と問題分を比べてみる
【昭和43年11月15日判例】
...【後遺障害】による逸失利益につき定期金による賠償を命ずるに当 たっては,交通事故の時点で,被害者が死亡する原因となる具体的事由が存在し, 近い将来における死亡が客観的に予測されていたなどの特段の事情がない限り,就 労可能期間の終期より前の被害者の死亡時を定期金による賠償の終期とすることを 要しないと解するのが相当である。
【令和6年度本試験問題問34】
交通事故の被害者が【後遺症】により労働能力の一部を喪失した場合 に、その後に被害者が別原因で死亡したとしても、交通事故の時点で、その死亡の原因となる具体的事由が存在し、近い将来における死亡が客観的に予測されていたなどの特段の事 情がない限り、死亡の事実は逸失利益に関する就労可能期間の認定において考慮されない。
判例と本試験問題を比べるとこの様になります。
誰が正解できるねん!🤬って感じですね(笑)
模試より難しいですよね... 結論や考慮要素が違うならまだしも...
これで記述待ちの私は4点合格から遠のいてしまうのでしょうか...😰😰
そもそも「後遺症」と「後遺障害」は何が違うの?
まず、疑問に思うことが「後遺症」と「後遺障害」の違いは何ってところです。
こんなのほぼ同じやんと普通の人なら思うのではないでしょうか(笑)
調べてみると....
後遺症は、治療が終わった後に完治しない症状が残ってしまった場合を広く指す概念です。
後遺障害は、後遺症の中でも交通事故を原因とするもので、労働能力を喪失した場合にのみ認められる概念です。
この様な違いがあるみたいですね。
本試験問題問34の問題であれば、後者の方が適切なのでしょうか...
学がない私には正直どっちでも良くね?もっと引っかけるところあるんやない?って思っちゃいました(すみません😣)
先日の本試験問題を試験センターのホームページに掲載される際に没問との発表がなかったので、3番が正解で貫くのかそれとも没問扱いにするのか...
大手予備校講師でも戸惑う問題を社会人受験生がはたして正解できるのか...
合格率を昨年より下げるための問題と言われれば、それまでかもしれませんが私はちょっとなっとくできないかな...
愚痴ばかりですみません!
おわりに
今回は、暗い話ばかりになってすみませんでした😓
記述待ちで精神が不安定な人は共感してもらえるかもしれませんが、様々なSNSの情報を閲覧してその情報に一喜一憂してしまいますよね。
私もその類の人間です(笑)
こればかりは、試験センターが決めることですから我々受験生が口出ししても無駄であることは百も承知です😰
もし、私は今年不合格だった場合は来年度受験に向けて予備校を申し込もうと思っています!
何事も前向きに!皆さんも頑張ってください👍
今回の記事もご覧いただきありがとうございました!
また、次回の記事もよろしくお願いします!