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配偶者居住権(前編)

今回は、2020年4月1日に施行された改正民法により新設された「配偶者居住権」について説明いたします。
 
「配偶者居住権」とは、亡くなった人の配偶者が、住み慣れた自宅に、原則死ぬまで無償で住み続けることができる法的な権利のことです。
 
これにより、残された配偶者は経済的な不安なく、安心して生活を続けることができます。
相続時に家を手放すリスクを避け、遺産分割をスムーズに進めるためにも、また、節税効果や将来的な生活設計においても役立ちますので、相続対策として知っておいてください。
 
2回に分けてお届けしますが、今回は、配偶者居住権の基本的な仕組みと設定方法に焦点を当てお伝えします。


前編:配偶者居住権の基本理解

1.「配偶者居住権」って何!?

聞き慣れない方が多いと思いますので、画像の例をもとに説明させていただきます。

〈通常の法定相続〉
上記の場合、法定相続分で分けると配偶者1/2、長男1/2になりますので、配偶者が自宅を相続した場合には、長男が預貯金の3,000万円を相続するかたちになります。
配偶者は、これまで通り自宅に住み続けることを選択したばかりに預貯金は一銭も入らず、これからの生活に大きな不安を残すことに…。
 
仲の良い親子であれば、
①先ずは全ての財産を母親(配偶者)に相続してもらう
②自宅も預貯金も法定相続分通りに分けるとしても(自宅土地建物は共有名義)、母親にはそのまま自宅に住んでもらう(無償)
などの手続きをとる家族が多いことでしょう。
 
しかし、親子の仲が悪かったり、前妻の子や愛人の子との遺産争いで、配偶者には一銭も金銭が入らなかったり、今まで住んできた自宅を出ないといけないような事態に陥ってしまうことも十分にあり得ることです。
そのような背景から、「配偶者居住権」が新設されました。
配偶者居住権が認められると、前例の場合には、以下のようになります。
 
〈配偶者居住権が認められた場合〉
例)配偶者居住権の評価額が 1,000万円、所有権 2,000万円の場合の遺産分割は、
・配偶者:自宅の居住権1,000万円+預貯金2,000万円
・長男  :自宅の所有権2,000万円+預貯金1,000万円
となり、配偶者の生活の不安は大きく減少します。
 
※配偶者居住権の評価額は、「不動産の時価」「配偶者の平均余命」「建物の残存耐用年数」「推定居住期間」等を考慮して算出します。
 
ご自身でも算出することは可能ですが、実際に相続対策や相続税申告に活用する際には、専門家に相談することをお勧めします。

2.配偶者居住権の設定要件及び手続き

1)配偶者居住権を設定するためには、相続開始時点(被相続人が亡くなった日)に配偶者がその建物に住んでいることが必要です。また配偶者居住権を設定できる配偶者とは、婚姻関係にある法律上の配偶者ですので、内縁関係の場合は基本的に対象外となります。
 
2)配偶者居住権は、相続の発生によって自然に得られるものではなく、以下①〜④のいずれかによります。遺産分割協議で相続人全員に合意を得るのは難しいこともありますので、遺言書を遺しておいてもらうのが良いと考えます。
①遺言
②遺産分割協議
③死因贈与
④家庭裁判所の審判
 
3)配偶者居住権は登記(建物に配偶者居住権を登記)することが義務付けられています。未登記でも権利自体は成立しますが、登記をしていないと、所有者が自宅を売却した場合、家を買った第三者に対して居住者の「住み続ける権利」を主張できなくなり、退去を求められる可能性があります。
 
 
ここまでが前編で今回の内容となります。
 
弊社では、信頼できる専門家のご紹介も行っておりますので、配偶者居住権の評価の算出方法について詳しく知りたい方や少しでも疑問や不安がある方は、お気軽にご連絡ください。
 
次回後編では、こちらをお伝えします。

後編:節税効果とメリット・デメリット、配偶者短期居住権の説明と比較(次回)

3.配偶者居住権の節税効果

4.配偶者居住権のメリット

5.配偶者居住権のデメリット

6.「配偶者短期居住権」とは


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