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生前贈与~知っておいてほしい!贈与税の控除・特例~

「贈与税の負担を少しでも減らしたい」と多くの方は考えるでしょう。
「暦年贈与」「相続時精算課税制度」の2つの課税制度についても書きましたが、この2つを上手く使い分けることで、より効果的な生前贈与に繋がります。
※参照 https://note.com/lucky_borage26/n/n5fa4bb9ab172
 
生前贈与は相続税対策として有効ですが、誤った方法で行うと、かえって多額の税金がかかるリスクがあります。贈与税には様々な控除や特例があり、正しい知識がないと、これらの優遇措置を十分に活用できず、余分な税金を支払うことになりかねません。 
 
今回は、生前贈与で押さえておくべき4つの重要な控除・特例を紹介します。これらを正しく理解し、活用することで、大きな節税効果を得られるだけでなく、相続時の財産分配もスムーズに進めることが可能になります。 
 

1.配偶者控除

この控除を使うメリットは、
① 2,110万円まで贈与税がかからない
② 生前贈与加算の対象でない
※生前贈与加算とは、贈与者の死亡前一定期間内に贈与された財産を、相続税計算の際に相続財産に加算して計算するというルール
③ 遺産分割の対象にならない
 
デメリットは、
① 不動産の所有権移転登記における登録免許税と不動産取得税は普通にかかる
② 将来贈与された側の配偶者が先に亡くなった場合、生前贈与をした意味がなくなる
 
相続時に、配偶者の税額軽減が使えることを考えると、果たして、この控除を利用して贈与する必要があるのか慎重に検討しましょう。
※参照 https://note.com/lucky_borage26/n/n7fa172a9b295
 
 

2.教育資金の一括贈与の特例

この制度を活用するには、教育資金の贈与専用の口座を開設する必要があります。教育資金を使用した都度、受贈者が領収証を金融機関に提出し、教育資金口座からお金を引き出していくという後払い方式になります。
専用口座に1,500万円を入金すれば非課税になると勘違いされている方がおりますが、受贈者が30歳までに使い切れなかったものについては、通常の贈与税がかかるので注意が必要です。
必要以上の教育資金を贈与し、使いきれなかったということのないよう、しっかりと教育計画にそって贈与金額を決めるようにしましょう。
 
また、贈与者が途中で亡くなった場合には、以下の場合を除き、原則、その時点における残額が相続税の対象になります。
・受贈者が23歳未満である
・受贈者が学校などに在学している
・受贈者が教育訓練給付金の支給対象である教育訓練を受けている
※ただし、令和5年4月1日以降に口座が開設されたもので、かつ贈与者の相続税の課税価格が5億円を超える場合には、上記3つのケースに当てはまっていたとしても、相続税の課税対象となります。 
 
 

3.結婚・子育て資金一括贈与の特例

この制度も、教育資金の一括贈与と同様に取扱金融機関に贈与専用の口座を開設し、使用した領収証をもとに、都度、口座からお金を引き出すという流れになります。
受贈者が50歳になると制度の適用が終了し、残額に贈与税が課税されます。
また、適用の途中で贈与者が死亡した場合には、その時点での残額は、贈与者から相続又は遺贈により取得したものとみなされます。
 
 

4.住宅取得資金贈与の特例

受贈者(子・孫)ごとに、省エネ等住宅の場合には1,000万円まで、それ以外の住宅の場合には500万円までの資金贈与が非課税となります。
※「省エネ等住宅」とは、省エネ等の基準に適合する住宅用の家屋につき、住宅性能証明書など一定の書類を贈与税の申告書に添付することにより証明されたものをいいます。
  
住宅取得資金贈与の特例は、贈与を受けた人ごとに適用可能ですので、夫婦それぞれで非課税措置を適用すれば最大2,000万円まで贈与税を節税できます。
 
以上4つの控除・特例をご紹介しました。
これらは、効果的に使えば大きなメリットを得ることができますが、適用条件や制限が多いため、具体的にどう活用するかは慎重に検討する必要があります。
実際に活用する場合には、事前に税理士と相談しながら進めることをお勧めします。
弊社では、信頼できる税理士のご紹介も行っておりますので、少しでも疑問や不安がある方は、ぜひ一度ご連絡ください。
この機会を活用して、将来の相続や贈与に備え、賢い選択をしましょう。

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