埼玉県営の水上公園での水着撮影会中止騒動について。番外編その2。「クルド人のネウロズへの秋ヶ瀬公園使用許可処分に関わる『痕跡』」についての意見論評
(註:文章内で埋め込まれたサイト記事やXのポストについては全て「引用」であり、クリックで引用元サイトへとリンクしています)
さてさて、前回に続き2024年(令和5年)3月20日にさいたま市の県営秋ヶ瀬公園の三ツ池グランドで行われたクルドの新年祭「ネウロズ」についてのお話です。
上は今年の1月に県営秋ヶ瀬公園での「ネウロズ」開催の為の公園使用を巡っての、埼玉県公園緑地協会の動向を報じる東京新聞の記事です。
記事では秋ヶ瀬公園管理事務所から「クルド人に公園を貸すなとの電話を受けた」として安全上の理由で開催を許可しない方針が2024年(令和6年)1月13日に管理事務所より伝えられた事が書かれています。
2023年(令和5年)には川口市や蕨市などの県南地域でのクルド人の行状が表面化し問題視され社会問題化しました。
デリケートな問題で多くの政治家が触れたがらず黙殺する中で、川口市の市議がこの問題に関して立ち上がり、またクルド人問題について報じるジャーナリストが現れて問題点が白日の下に晒される事となったのです。
上の記事では昨年2023年(令和5年)3月21日にさいたま市秋ヶ瀬公園三ツ池グラウンドで行われたクルド人の新年祭「ネウロズ」について報じられた記事です。写真を見れば分かりますが、クルド人がPKK(クルディスタン労働者党)の旗を掲げ、PKKの戦闘服と同じデザインの服(シャル・ウ・シェピック Şal û şepikler)を着ている様子が残っています。
こちらは同じく昨年2023年(令和5年)の秋ヶ瀬ネウロズで流された音楽で、「Oramar」というこの曲はPKKのテロリストがトルコ兵を殺したことを称える歌です。テロを賛美する唄でハライと呼ばれる踊りをクルド人達が踊る姿が映像で記録されています。
PKKと在日クルド人団体や組織などについては、ご覧の通りクルド人支援団体が「PKKとは無関係である」と抗議声明を出すなどしています。
しかしながら昨年2023年のネウロズだけを見てもPKKに関わりがあるエビデンスが山の様に残されていますので、「PKKと無関係」と主張するのは無理筋でしょう。
少なくとも日本で行われているクルド人の新年祭「ネウロズ」がPKKというテロ組織に関わる催しである事はエビデンスにより「事実」と言わざるを得ません。
この記事の前の記事では、秋ヶ瀬公園の指定管理者である埼玉県公園緑地協会と埼玉県庁がクルド人ネウロズに対して公園の使用許可処分を出さざるを得なかった理由について解説をしました。
地方自治法第244条第2項の「正当な理由がない限り、住民が公の施設を利用することを拒んではならない」という条文によって、政治的な集会であっても基本的に公園管理者は使用を拒否することはできません。実際に「上尾市民会館事件」の判例では、「極左テロ組織」の使用許可申請を断った管理者の判断が「警察の警備等によってもなお混乱を防止することができない特別な事情があったとは言えない」とされて「不適法」となった例があります。なので県公園緑地協会は渋々ながらもネウロズへの施設使用許可処分を出した訳です。
そして「正当な理由」として、記事では「テロ組織の決起集会」の為に使用許可申請が出された「泉佐野市民会館事件」の判例を紹介しました。
この判例では申請者が「違法な実力行使を繰り返し、対立する他のグループと暴力による抗争」を継続中である事、「暴力の行使を伴う衝突が起こるなどの事態」が発生することで「職員、通行人、付近住民等の生命、身体又は財産が侵害される事態を生ずることが客観的事実によって具体的に明らかに予見」されることが認定されました。結果としてこの泉佐野市民会館事件では「公の施設の使用不許可」が上記の理由で合法と判断されています。
記事ではこうした背景を説明した上で、クルド人に対する県営秋ヶ瀬公園の使用を不許可とする法的根拠は無いと書きました。施設の使用許可を申請するのは日本のクルド人協会や支援団体などなので、日本国内の組織相手では使用不許可にするのは難しい、と確かに思います。
こちらは2024年(令和6年)3月20日の秋ヶ瀬公園三ツ池グラウンドの10時ちょうどくらいの写真です。開始時間に合わせて南側駐車場から右翼団体が数人で突入。埼玉県警機動隊に排除されている光景です。
右翼団体は2月18日にJR蕨駅前で反クルド人の街宣を行った団体の様で、元々は川崎で在日外国人に向けて活動を行っていた人たちの様です。
状況を結果的に言うと、右翼団体の人たちは機動隊に排除された訳ですが、言い方を変えれば「機動隊に守られながらわめいていた」状態でした。「警察に守られて街宣」なのは2月の蕨駅前でも同様でしたが、今回ここで重要なのは「警察の警備で流血沙汰が防がれていた」という点です。
前述の「上尾市民会館事件」は極左テロ組織が内ゲバで撲殺された幹部の葬儀を開催する為に「公の施設の使用許可」を求めたものでした。「テロ組織」といえども「葬儀」という平和的な催しでの許可申請であり、また「警察の警備で流血は防げる」ので管理者が使用を断るのは違法、という判例だったのです。
はい。2024年(令和6年)3月20日のネウロズで会場に突入した右翼団体は、前回の蕨駅前でも「警察に守られて」暴力には発展していませんし、今回も県警機動隊の防護壁に守られてクルド人との直接コンタクトには至りませんでした。ネウロズで「警察の警備によって防げる」実績を積んでしまった訳です。
「上尾福祉会館事件」に当てはめれば、新年祭という「平和的なイベント」の開催の為であり、対立する団体等の妨害に対しても「警察の警備等で防止できる状況」だった、と実際に証明されちゃった訳です。
ご覧の通り、埼玉県警の機動隊がネウロズ当日に会場に警戒にあたったのはクルド人主催者側の要請によるものでした。「クルド人を警戒して警察が警戒」ではなくて「クルド人に呼ばれて警備」に来た訳です。
そりゃあ要請されて、実際に右翼が来るのであれば警察は警備します。「不法行為の抑止」、例えば暴力沙汰などの危険性がある場合事前に抑止するのが警察の警備ですから。クルド人に呼ばれて来たからといって、クルド人に与する為に来た訳では無い点には留意が必要です。
ではどういう事か、と説明しますと、ネウロズに「警察が警備」している状況で「実際に反対勢力が来襲」し、「警察が警備で跳ね返す」という実績を積むことで「公の施設の使用許可」を埼玉県が出さないと違法になる状況を作ったという事です。
これで来年以降、指定管理者や埼玉県庁が渋っても「上尾福祉会館事件」の最高裁判例を根拠に「公園貸さない」と断る事はできなくなりました。
「去年も反対勢力が来たけど警察警備で大丈夫でした。危険性はありません」とネウロズ主催者は指定管理者や県庁へ主張できますから。
これをやるには地方自治法や「敵対する聴衆の法理」といったリーガル知識が無いとできませんし思いつきません。大学講師のインテリクルド人でもさすがに他国の法律には精通してないでしょうから、日本人の法律家の関与が疎明される状況だと思います。
逆に会場に突撃した右翼団体はクルド人を利するアシストを完遂しました。
完全に「突入されてもわめくのが精々で、暴力沙汰にならない(できない)」と高を括られましたね。舐められたという事です。
本気でネウロズを阻止しようと突入したのならば利敵行為をした阿呆だと思いますし、知らないで突入したのならば単なる阿呆だと思います。一体何をゴールと考えて来襲したのでしょうか。
支援団体「クルド人と共に」は事前に「警察の警備」が要請済みである事、「右翼の突入」が来たらスタッフが対応(暴力沙汰にはしない)、弁護士も待機、と事前アナウンス済だった様です。つまり上記の状況を完全に理解した上で事前に対応を周到に準備していたという事になります。ますます「利用された右翼団体」は阿呆だと思います。
あまりにお膳立てされ過ぎた「予定調和」と結果に、当初私は「右派凸は主催者側の『仕込み』によるシナリオなのか?」と思ったくらいです。今でも「その可能性はゼロではない」と思っていますし。
こちらは2024年秋ヶ瀬ネウロズが行われた翌日の、3月21日の秋ヶ瀬公園三ツ池グランドの様子です。会場にはゴミ一つ落ちていませんでした。前日のイベントの片づけをクルド人はきちんとやって帰った様です。
実際にゴミ拾いをしている姿もこの通り残っています。
ご覧の様に川口市や蕨市周辺ではクルド人住民によるゴミ散乱が社会問題化している現状があり、写真などで実際に数多くの「市民による報告」のエビデンスが残っています。
パフォーマンスとしてゴミ拾いのボランティア参加などは見られる様になったものの、日常生活ではゴミを片付ける印象が無いのが現状でしょう。
ゴミについてはクルド人に限らず、日本に在留する外国人に関しては「文化の違い」からか総じてあまり良好な印象はありません。実際川口市周辺だけで見ても、中国人他アジア系外国人が集まる地域のゴミの状況はあまり良好とはいえません。日本人が整然とし過ぎなのかもしれませんが。
クルド人もそうした「外国人の例」に漏れず、ゴミ散乱に関しては決して良好とは言えない状況だと言えますし、実際クルド人によるコンビニやゴミ集積所等での散乱の事例の報告がSNS等で数多く報告されています。
そんなクルド人達が、ネウロズ会場の秋ヶ瀬三ツ池グラウンドでは「チリ一つ無い状態」にまでゴミの片づけを行ったのです。これは何故なのか。
一番に推測されるのは「クルドコミュニティの『上位』の存在から『ネウロズ会場でゴミを放置するな』という指令が出ていた」と考えるのが自然だと思います。
日本人の不良などでもそうですが、一般人の注意などは聞きもしないのに「コミュニティのボス」の言う事は聞く、というのは理解がし易いでしょう。ではなぜ「クルド人コミュニティの『上位』」はネウロズ会場のゴミ拾いを指示したのでしょうか。
こちらは秋ヶ瀬公園ほか、埼玉県の県営公園の多くを指定管理している埼玉県公園緑地協会の、県営施設貸出に係わる「行為許可条件」の誓約書です。
条件に「利用後は必ず現状回復をし、ゴミは全て持ち帰ること」とあるのがお分かりいただけると思います。
ご覧の通り「行為許可条件」の根拠となる埼玉県都市公園条例では第8条第7項で「ごみその他汚物を捨てること」が禁止されており、違反すると第13条に拠って「公園の使用許可取消」ができる規定となっています。
例えば前年の使い方が酷く、ゴミが散乱したまま放置されたままだったりした場合、翌年以降の公園の「使用許可処分」が下らない可能性もあるのです。
これまで述べた様な状況を理由とした推測として、私はXのポストで
「『リーガル的知識を持つ支援者」が入れ知恵をしているのではないか」と書いた訳です。
クルド人の新年祭「ネウロズ」は日本のクルド人コミュニティの結束を高める効果があるのでしょうし、対外的にクルド人の存在を示す意味もあるのだと思います。
そしてご覧の通り「PKK(クルディスタン労働者党)」という武装テロ組織 に関わる事象が多く見られるイベントでもあります。
その「ネウロズ」の開催を維持する為に、これまで述べた様に「リーガル的支援」の痕跡を感じたことをお伝えしたかったのが今回の記事の理由の一つです。
今回2024年(令和6年)3月20日の秋ヶ瀬ネウロズでも前回に引き続き、数こそ減ったもののPKK(クルディスタン労働者党)に係わる掲示や意匠が各所に見られました。
実際に当日にネウロズ会場に行った方々がPKK関連の写真をSNSなどでエビデンスとして残していますので、この点に争う余地は無いでしょう。
こちらは今年のネウロズで歌われた「Çerxa Şoreşê(革命の車輪)」という曲です。クルド人の革命と抵抗の精神を称賛する歌であり、歌詞の最後に「Rêberê meye partiya karkeran(労働者党は私たちの先駆者だ)」とあるPKK賛歌です。
この歌が歌われる前までは、今年のネウロズは「クルド人が楽しく和気あいあいと踊り歌うお祭り」でした。
しかしこの歌がアカペラで歌われたあたりから聴衆はステージに向けてVサイン(PKKのシンパが出すサイン)を向け始め、会場の雰囲気ががらっと変わりました。
ご覧の通りネウロズのステージでは「恐らく日本人には分からない様に」クルド語での「アジ演説」(感情などに訴えかけ自分の意図する方向へと駆り立てる演説)が行われていた痕跡があるのです。
壇上の「日本クルド文化協会」代表理事は「私たちPKK(註:クルディスタン労働者党)、YPG(註:クルド民主統一党(PYD)の武装部門「クルド人民防衛隊」)、YPJ(註:YPGのクルド女性防衛旅団)」と高らかに演説しており、音声や動画でその姿が記録されています。
昨年2023年(令和5年)のネウロズでは周囲を憚る事無くPKKを示す歌や衣装などが会場に溢れていました。
その後クルド人住民たちの傍若無人な振る舞いから批判が高まった状況で行われる今年2024年(令和6年)のネウロズでは、批判を避ける為に「PKK関連は控えるのではないか」と思われていました。
しかし蓋を開けるとこれまで述べた通り「表向き」はPKK関連を控えたと見せながら、日本人には分からないクルド語でのみPKK賛美の歌謡を流し、「決起集会」のごとくアジテーションが行われたのです。
では以下で、PKK(Partiya Karkerên Kurdistanê クルディスタン労働者党)が「テロ組織」である事について、および日本政府がPKKを「テロ組織」であると規定している点について見ていきたいと思います。
PKKをテロ組織であると規定したのは国連の安全保障理事会です。
2001年(平成13年)9月28日の国連安保理第4385回会合で採択された「安保理決議第1373号」では「各国がそれぞれテロリスト等を指定して資産凍結等の措置を講ずること」を求めた決議がされています。
これを受け「平成26年法律第124号」として2014年(平成26年)11月27日に公布されたのが「国際テロリスト等財産凍結法」です。この法律に基づいて国家公安委員会は「公告国際テロリスト」のリストを公開しています。
そして以下は法第4条の規定に基づいて2024年(令和6年)2月21日の「国家公安委員会告示第5号」で告示された国際テロリストのリストの一部です。
ご覧の通りPKK(クルディスタン労働者党)は「法第四条第一項第一号及び同項第二号ハ」を根拠として国家公安委員会に「国際テロ組織」としてリストされています。
2015年(平成27年)10月30日の官報 号外第247号でもPKKはご覧の通り、同様の内容が公示されています。ですのでPKKは「日本政府がテロリストと認定する組織」と言って良いと思います。
こちらは昨年2023年(令和5年)10月1日にトルコの首都アンカラにあるトルコ内務省の建物へとPKK(クルディスタン労働者党)が自爆テロを行ったことを報じるCNNのニュースです。
わずか半年前にPKKがテロを行っているという事実は「PKKのテロ活動が現在進行形」である事を示すものであると言えるでしょう。
こちらのリストはトルコ政府が2023年(令和5年)11月に発表した、テロ組織であるPKK(クルディスタン労働者党)への資金提供を行った「資金提供者」として、トルコ国内の資産凍結を行った人物および組織の一覧です。
ご覧の通り「テロ支援者」として日本クルド文化協会の名前があり、協会幹部の名前もリストに掲載されています。
トルコは国際テロリスト等財産凍結法第4条第2項ハの「この法律に相当する当該国」ですので「当該国の法令に従い、当該処置が取られている者」に上記の資金提供者リストは該当します。
現在のところ「日本クルド文化協会」やその幹部たちは国家公安委員会のリストには公示されていませんが、掲載される条件は満たしている存在なのは間違いありません。
上はこれまで述べた要点をまとめたものです。この「まとめた要点」を踏まえて、「公の施設(この場合県営公園)の使用許可」について考えてみたいと思います。
今回の記事でも冒頭の方で、埼玉県庁や指定管理者が「ネウロズの主催者」に対して「公園の使用許可処分」を断れない事情について説明をしました。
私も今年のネウロズへの公園使用許可に関しては「出さざるを得なかっただろうな」と考えていました。
そして「ネウロズの主催者」側も、今後も継続して県営公園の使用許可が取れる様に対策を取っている節が見受けられた事について、記事の中盤で述べさせていただきました。
しかし、クルド人側の主催者はPKKという「国際テロ組織」との関わりについて「控え堪える」という事ができませんでした。ネウロズが「抑圧からの解放と新しい春を象徴」するという意味を持つ事からの「民族の矜持」が理由なのか、我慢する発想が無いのかは私には分かりませんが。
結果だけ見れば、個人的には「せっかく事前にお膳立てしたのに無駄にしてアホだな」という感想です。
「上尾福祉会館事件」の最高裁判例などがあり、基本的に「公の施設」の使用許可について管理者側が断る事はできません。地方自治法第244条第2項の「正当な理由がない限り、住民が公の施設を利用することを拒んではならない」という条文の条件は非常に高いものであるのです。
しかし、今回クルド人達が「PKKとの関わり」を隠す事を我慢できなかった事で、埼玉県が「今後の県営公園の使用を断る」材料ができたのではないか、と私は考えます。
前回の記事でも触れた「泉佐野市民会館事件」という「公の施設の使用許可」に関する判例では、地方自治法第244条第2項の規定を以ってなお「施設の使用不許可が合法」と判決されました。
「泉佐野市民会館事件」では中核派という「テロ組織」が施設の使用許可を求めたものでしたが、「決起集会」という「平和ではない目的」での使用許可申請であった点、許可申請の翌々日にもテロを起こすなど「現在進行形での暴力行為」がある組織である点などから「会場職員や近隣住民の安全が確保できない」と認定されました。
テロ組織の「集会の自由」という「人権」と、近隣住民等へ「生命権や財産権の侵害」という「人権」が天秤に掛けられ(比較衡量)、「生命や財産の侵害」の方が重い事例であると判決されたのです。
これを今年の秋ヶ瀬ネウロズに当てはめて考えてみましょう。
「民族の新年祭」という「平和」な催しは、実はPKKを賛美する「決起集会」の様相でした。これは「平和な目的」とは言えません。
そしてPKKは国家公安委員会が指定する「国際テロ組織」です。日本国内ではまだテロを起こしていませんが、2015年(平成27年)には渋谷のトルコ大使館前で在日クルド人による政治的な騒乱(クルド人がPKKの旗を掲げトルコ人と乱闘)が起きています。
そして半年前の10月にトルコ内務省へPKKが自爆テロを敢行し死者が出ている事は先にお伝えした通りです。PKKが「現在進行形で暴力行為がある組織」であることは反論できないと思われます。
この通り「泉佐野市民会館事件」で合法と判決された「施設の使用不許可」の条件に、今回の秋ヶ瀬ネウロズはかなり近い条件を満たしていると思うのです。
秋ヶ瀬の使用許可を申請したのは在日クルド人支援団体や日本クルド文化協会といった日本国内の組織等によるものです。彼ら自身は「日本国内でのテロ」を起こしていませんので、そこだけを見れば恐らく地方自治法第244条第2項への抵触とは言えないと思われます。
しかし「国家公安委員会が指定する国際テロ組織」に幹部が関わる発言をしている事が確認されている点や、国家公安委員会の「公告国際テロリスト」掲載に準じる存在である点などを考えると、地方自治法第244条第2項の「公の施設の利用を拒む」ための「正当な理由」に該当する確率は決して低く無いと思われます。
「秋ヶ瀬公園」は埼玉県営の公園ですから、施設の使用許可処分を下すのは当該行政庁である指定管理者(埼玉県公園緑地協会)となります。
実質的には埼玉県庁が判断することとなりますが、「公の施設の使用許可」に関して「海外テロ組織」に対する「最高裁判例」レベルの法律判断は県レベルではし難いと思われます。
ですから行政不服訴訟などでのレベルで、裁判所へと判断を持ち込んだ場合、となりますが、「現在海外でテロを行っている国際テロ組織」に関係する者への「公の施設の使用不許可」が適法と判断される可能性は十分にありそう、と私は考えるのです。
もちろん私は法の専門家ではない一般人ですから、実際に司法に係わる専門家の見解は違う可能性も十分にあります。また行政訴訟を提起するのはかなりハードルが高いので、そもそも判断まで持ち込めるのか、という話もあるでしょう。
私はたまたま埼玉県の「公の施設」の使用に関して調べていただけの一般市民です。クルド人問題では「近隣住民」以上の存在ではありませんから、「実害は防ごう」以上の気持ちは今のところ無いです。
ただ、現在追っている「水着撮影会」に関する問題とは非常に近い点がある問題でもありますので、こうして資料をまとめた次第です。
私はこの問題でまとめた資料を「水着撮影会」の方で生かしたいと思いますので、クルド人関係の問題で生かしていただける方が居たら幸いです。
しかし水着撮影会の問題では埼玉県公園緑地協会へとクレームを入れ、議員を扇動した人物は「弁護士」を名乗って連絡を入れたのではないか、と私は推測しています。
この「水着撮影会」の一件で、埼玉県公園緑地協会や埼玉県庁は「弁護士に弱い」と見透かされて、今回のネウロズの許可申請に係る一件でも同様に弁護士が前に出て交渉した可能性はあるな、とは私は少し思っています。
あくまで状況から考えた推測ですから根拠には乏しいですが。
では。
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