消費税法能力検定3級 第105回
◆第1問
小規模事業者に係る納税義務の免除(消法9①)
事業者のうち,その課税期間に係る「基準期間」における課税売上高が1,000万円以下である者については,その課税期間中に国内において行った課税資産の譲渡等につき、消費税を納める義務を免除する。
◆第2問
金融会社が受ける手形の割引料は非課税取引とされる。
(消法別表第一第3号,消基通6-3-1)
◆第1問
小規模事業者に係る納税義務の免除(消法9①)
事業者のうち,その課税期間に係る「基準期間」における課税売上高が1,000万円以下である者については,その課税期間中に国内において行った課税資産の譲渡等につき、消費税を納める義務を免除する。
◆第2問
金融会社が受ける手形の割引料は非課税取引とされる。
(消法別表第一第3号,消基通6-3-1)