傷病手当金
対象者となる人
傷病手当金は、病気休業中に被保険者とその家族の生活を保障するために設けられた制度です。病気やケガで会社を休み、事業主(会社)から充分な収入を得られない時に申請できます。
会社によっては、有給休暇、病気休暇などの制度があり、休業中も給与が支払われている場合は、傷病手当を申請できないかもしれません。勤務先または加入中の健保組合にご確認下さい。
支給される金額
人によって違います。正確には、ご自身の収入によって決まっています。
申請前に計算したい方は、次の手順でご確認下さい。
1.直近の給与明細で、健康保険料として天引きされている金額を確認します。
2.自分が加入する健保組合のホームページに「標準報酬月額表」があります。その表で1.の金額を見つけて、自分の「標準報酬月額」を確認する。
標準報酬月額とは?
簡単に言うと、厚生年金保険料、健康保険料、介護保険料を計算するために使うお給料の平均値みたいなものです(笑) 詳細は割愛します。
3.1と2の結果、標準報酬月額が30万円だったとします。
300,000÷30日=10,000円/日
10,000×2/3=6,666円となります。
4.病気やケガで休んだ日数が7日だったとします。
最初の3日間は待機期間となり支給はありません。
7-3=4日間
4日間×6,666=26,664円が支給されます。
5.傷病手当金は、所得税を計算する上では非課税です。
但し、どなたかの健康保険の扶養に入る場合は、収入とみなされて計算されます。
退職後の支給
条件を満たしていれば、受給可能です。
退職後の受給条件は下記の通りです。
被保険者の資格喪失した日の前日(退職日)までに継続して、1年以上の被保険者期間があること。
資格喪失時に傷病手当金を受けているか、または受ける条件を満たしている事。
申請から受給までの流れ
勤務先または各健保組合のホームページに申請用紙があります。全国健保組合の場合は、ホームページからダウンロードできます。
全国健保は4ページ。記入例もありますので詳細はそちらをご参照下さい。
退職後、再就職したら?
全国健保・東京支部に電話で問い合わせをしました。傷病手当金は、病気やケガで休業している。つまり働けない人に対して支払われる制度ですので、働けるようになり、再就職した場合は、その時点で支給は終了するとの回答でした。
傷病手当金から話がそれますが、「休職期間満了による病気退職」の場合は、雇用保険の失業給付は申請できません。理由は「いつでも就職できる能力があるにもかかわらず本人やハローワークの努力によっても就職できない、失業状態にある時」に受けられるのが雇用保険だからです。病気退職の場合は、病気なので就職できる能力がないとの判断です。この場合は。雇用保険の失業給付の延長申請ができるようです。ハローワークに問合せをしてみて下さい。
最後に
企業によっては、傷病手当金に上乗せして給付がある場合もありますので、
該当するかも?と思われる方は、勤務先の総務または人事などの担当者に問合せをしてみて下さい。
上記の情報はあくまでも一般的な内容となりますので、詳細につきましては勤務先または加入中の健保組合にお問合せして頂くようにお願い致します。
今日も最後までお読み頂きありがとうございました。
Lovely!😊 ポテチ