銀行法:銀行の休日に関する規制の緩和!?(銀行法施行規則改正編)
本稿のねらい
以前、「銀行法:銀行の休日に関する規制の緩和!?」という題名で記事を執筆・公開した。
これは、銀行等の①「本店その他内閣府令で定める営業所」の休日承認要件の緩和と、②本店等の一部の営業所以外の営業所につき休日を新たに設ける際の手続を承認制から届出制への変更を企図する規制緩和(銀行法施行令等の改正)につき、2023年10月31日付けで金融庁がパブコメ(政令改正パブコメ)を実施したことに端を発したものであった。
上記①の休日承認要件の緩和に関して、「銀行の本店その他の内閣府令で定める営業所」とあるにもかかわらず、政令改正パブコメと同時に当該「内閣府令」に当たる銀行法施行規則の改正案が出されていなかった(なぜ時期をずらしたのかは謎)。
そこで、銀行法第15条第1項と同法施行令第5条第1項以外の日を休日とすることにつき引き続き金融庁の承認を要する「銀行の本店その他の内閣府令で定める営業所」(要承認営業所)を指定するべく、2023年12月15日、金融庁は「銀行法施行規則の一部を改正する内閣府令(案)」(本改正案)等につきパブコメに付した。
本稿は本改正案について簡単に紹介する記事とする。
本改正案の内容
(1) 要承認営業所
本改正案は、次の2つの営業所を要承認営業所に指定している。
本店(外銀支店は主たる外銀支店)
銀行の危機管理に関する事務その他の銀行業務の健全かつ適切な運営を確保するために必要となる事務を統括する営業所
既設置の本店については要承認営業所に指定されることも理解できるところである。他方で、新設の本店について届出で足りずに承認が必要であるとすることは理解できない(この点は以前の記事で触れた)。
また、本改正案では本店のほか危機管理に関する事務を統括する営業所が要承認営業所として指定されている。
この「危機管理」については銀行法令上は銀行法施行規則にのみ明記されている。
これを受けて、金融庁「主要行等向けの総合的な監督指針(令和5年6月23日適用)」には次のように記載されている。
【参考】りそなグループの危機管理体制
この点、BCP(Business Continuity Plan)に関してはデータ等のバックアップ体制については地理的に分散させることが要求されているところであるが、BCP対応を行う営業所を分散させることはあまり聞いたことがない。
そもそも、「本店」とは「銀行の業務を統括する施設」であり(銀行法施行規則第8条第2項)、BCP対応も当然に統括することになると思われ、本店以外の営業所がBCP対応を行うことなどあり得るのだろうか。
(2) 承認申請等のプロセス
本改正案は、銀行法施行令第5条第2項第2号による承認を受ける場合や同項第3号の届出を行う場合の手続についても、一部変更を行うものである。
つまり、現行のプロセスでは、承認に関して理由書や休日とすることの店頭掲示の方法を承認申請書に添付して金融庁に提出すれば足りたところ(現銀行法施行規則第15条第1項)、次の2つの変更がなされる。
承認要件に該当すると判断した理由にかかる記載がある理由書を添付しなければならないこと【別紙様式3-2、3-2の2】
既に設置されている営業所(本店等を除く)につき銀行法施行令第5条第2項第3号の休日設定の届出を行うに際しても上記理由書の添付が必要であること【別紙様式4-10、4-10の2】
ここでいう承認要件とは、次の2点である(現銀行法施行規則第15条第2項各号⇢本改正案により同条第3項に移動)。
金融機関相互間の内国為替取引を通信回線を用いて処理する制度の運営に支障を及ぼすおそれがないこと
当該申請に係る営業所の顧客の利便を著しく損なわないこと
以上
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?