在留資格29種類をすべて解説!
外国人が日本に滞在して働いたり学んだりする際に、必ず必要となるのが「在留資格」です。
しかし、制度が複雑な上、社会情勢に合わせて内容が頻繁に改正されるため、理解が難しいと感じる方も多いのではないでしょうか。
そこで今回は、29種類ある在留資格をわかりやすくご紹介いたします。
在留資格とは?
簡単に言えば「日本に滞在し、特定の活動を行うことを許可する資格」のことで、その活動の目的に応じた在留資格が必要となります。
例えば、外国人の方が日本で就職するためには、就労可能な在留資格が必要です。また、留学生が日本の教育機関で学ぶ場合は「留学」という在留資格を取得しなければなりません。
このように、在留資格ごとに活動範囲が定められているのです。
在留資格とビザの違い
「在留資格」と「ビザ」は同じものと誤解されがちですが、実際には全く異なるものです。
まずビザ(査証)とは、海外の日本大使館や領事館が発行するもので、その外国人が「日本へ入国する事に問題がない」と推薦する意味を持つものです。したがって、入国時の審査で使用され、許可されればその役割を終えます。
また、ビザは入国のために必要なので、原則として来日前に取得している必要があります。
例えば、日本で働くため中国の方が来日する場合、事前に中国の日本大使館や領事館でビザを取得しておく必要があります。そして、空港などの入国審査でビザを提示し、問題がなければ日本への入国が許可されます。
一方在留資格は、入国後、日本に滞在して活動するための根拠となる資格です。
法務省に所属する出入国在留管理局が所轄しています。
順序としては、まず、活動する目的に応じた在留資格を出入国在留管理庁に申請し、在留資格認定証明書を発行してもらいます。その後、証明書を持参し、自国の日本大使館などでビザを申請します。
在留資格の種類
在留資格は、就労の制限の有無によって4つのグループに分類されます。それぞれのグループについて詳しく見ていきましょう。
1.就労制限なし
まずは、就労制限のない在留資格です。この資格を持つ外国人は、日本国内でどのような仕事でも就くことができ、活動の自由度が非常に高いといえます。雇用主も業務内容を気にすることなく、安心して雇用できます。
2.定められた範囲で就労可能
次に定められた範囲内での就労が可能な資格を持つ外国人についてです。この場合、資格ごとに就労できる範囲が決まっています。代表的な就労系の在留資格は以下の通りです。
3.原則として就労不可
続いて、原則として就労が認められていない在留資格についてです。これらの資格を持つ外国人は、日本に滞在することはできますが、基本的に仕事に就くことはできません。しかし、一部の資格については、資格外活動の許可を取得することで、限られた範囲内での就労が可能です。
4.内容によって就労の可否が異なる
最後に、特定活動のように、就労可否がケースバイケースで異なる在留資格についてです。特定活動は法務大臣の指定によって認められるため、個別に異なる活動内容や制限が設定されることが特徴です。
在留資格の確認と管理の重要性
外国人の方を雇用する際には、必ず在留資格が雇用予定の活動に適しているかを確認することが大切です。
在留資格や在留期間の情報は、外国人の方が常に携帯することを義務付けられている在留カードに記載されています。
また、資格外活動の許可を受けている場合は、カード裏面にその許可が記載されているため、在留カードを確認することで、就労範囲を正確に把握することができます。
在留資格の種類:適用される活動内容と雇用予定の業務が一致しているか。
在留期間:契約期間と在留期間の有効期限が合っているか。
就労制限:資格外活動許可の有無や就労範囲の制限を把握する。
雇用契約を結ぶ際に必ず確認するだけでなく、雇用期間中にも定期的に内容を確認し、在留資格や在留期間が更新されているかどうかを把握しておくことが求められます。
また、就労可能かどうかの判断は、在留カードだけでなく、指定書の確認も必要となる場合があります。
指定書の種類は多く、専門知識がないと誤って判断する可能性が高くなるので、専門家や専用のアプリを使って判定したほうが確実です。