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在留資格29種類をすべて解説!

外国人が日本に滞在して働いたり学んだりする際に、必ず必要となるのが「在留資格」です。
しかし、制度が複雑な上、社会情勢に合わせて内容が頻繁に改正されるため、理解が難しいと感じる方も多いのではないでしょうか。
そこで今回は、29種類ある在留資格をわかりやすくご紹介いたします。


在留資格とは?

簡単に言えば「日本に滞在し、特定の活動を行うことを許可する資格」のことで、その活動の目的に応じた在留資格が必要となります。
例えば、外国人の方が日本で就職するためには、就労可能な在留資格が必要です。また、留学生が日本の教育機関で学ぶ場合は「留学」という在留資格を取得しなければなりません。
このように、在留資格ごとに活動範囲が定められているのです。

在留資格とビザの違い

「在留資格」と「ビザ」は同じものと誤解されがちですが、実際には全く異なるものです。

まずビザ(査証)とは、海外の日本大使館や領事館が発行するもので、その外国人が「日本へ入国する事に問題がない」と推薦する意味を持つものです。したがって、入国時の審査で使用され、許可されればその役割を終えます。
また、ビザは入国のために必要なので、原則として来日前に取得している必要があります。
例えば、日本で働くため中国の方が来日する場合、事前に中国の日本大使館や領事館でビザを取得しておく必要があります。そして、空港などの入国審査でビザを提示し、問題がなければ日本への入国が許可されます。

一方在留資格は、入国後、日本に滞在して活動するための根拠となる資格です。
法務省に所属する出入国在留管理局が所轄しています。
順序としては、まず、活動する目的に応じた在留資格を出入国在留管理庁に申請し、在留資格認定証明書を発行してもらいます。その後、証明書を持参し、自国の日本大使館などでビザを申請します。

在留資格の種類

在留資格は、就労の制限の有無によって4つのグループに分類されます。それぞれのグループについて詳しく見ていきましょう。

1.就労制限なし

まずは、就労制限のない在留資格です。この資格を持つ外国人は、日本国内でどのような仕事でも就くことができ、活動の自由度が非常に高いといえます。雇用主も業務内容を気にすることなく、安心して雇用できます。

永住者
永住者は、日本で永住することが許可された外国人の方が対象です。
日本人の配偶者等
日本人と結婚した外国人や、日本人の子供が該当します。
●永住者の配偶者等
永住者の配偶者や、その子供がこの資格に該当します。
定住者
日系3世の方や中国残留邦人の方など、特定の理由によって日本での居住が認められた外国人に与えられます。

2.定められた範囲で就労可能

次に定められた範囲内での就労が可能な資格を持つ外国人についてです。この場合、資格ごとに就労できる範囲が決まっています。代表的な就労系の在留資格は以下の通りです。

技術・人文知識・国際業務
専門知識や技術を要する業務を行い、大学などで学んだ知識や母国での職務経験が求められます。エンジニアや通訳、デザイナーなどの職種が該当し、単純労働は認められません。
●特定技能1号・2号
日本国内で人手が不足している産業分野(例:飲食、製造業など)で働くために設けられた資格です。特定技能2号は熟練度が求められる業務に適用されます。
●技能実習1号・2号・3号
日本での技能を学ぶための資格で、技能実習計画に基づき最大5年までの滞在が認められます。
●経営管理
事業の経営や、管理職として従事するための資格です。
●高度専門職
学術研究や高度な専門技術を持つ外国人に与えられる資格です。優遇措置が多く、活動範囲が広く認められることが特徴です。
●企業内転勤
外国の事業所から日本にある支店や関連企業への転勤等が該当します。業務内容は「技術・人文知識・国際業務」と同じです。
●興行
俳優や歌手、スポーツ選手など、興行活動を行う方が対象です。興行活動に基づく仕事が認められます。
技能
特殊な技能を要する職種に従事する方が対象で、外国料理の調理師や工芸品の技術者などに適用されます。
●介護
介護福祉士として働くための資格で、介護施設や病院などでの介護業務が許可されます。
●外交
外交活動に従事するための資格で、外国の大使や領事、その家族が対象です。
●公用
外国政府の公務員やその家族が対象です。
●教授
大学や高等専門学校で研究や教育に従事する教授向けの資格です。
●芸術
音楽や美術、文学などの収入を伴う芸術活動を行う方が対象です。
●宗教
外国の宗教団体から派遣され、日本で布教活動を行う方などが対象です。
●報道
報道活動に従事する、外国の報道機関に所属する記者やカメラマンなどが対象です。
法律・会計業務
弁護士や公認会計士など、法律上の資格を持つ方が対象です。
医療
医師や看護師など、法律上の資格をを持つ人が行う医療活動が対象です。
研究
大学以外の研究機関での研究活動が対象で、主に政府や企業での研究員に付与されます。
教育
中学校や高等学校での教育活動を行う教師向けの資格です。語学教師も含まれます。

3.原則として就労不可

続いて、原則として就労が認められていない在留資格についてです。これらの資格を持つ外国人は、日本に滞在することはできますが、基本的に仕事に就くことはできません。しかし、一部の資格については、資格外活動の許可を取得することで、限られた範囲内での就労が可能です。

留学
日本で学ぶ留学生に付与される資格です。原則として就労は認められていませんが、資格外活動の許可を取得すれば、週28時間以内でのアルバイトが可能です。例えば、飲食店でのアルバイトなど、就学の支障にならない範囲で収入を得る手段が認められています。
●家族滞在
就労ビザなどを持つ外国人の、配偶者や子供が対象です。原則として就労は認められていませんが、資格外活動の許可を得れば、週28時間まで就労が認められています。
●短期滞在
観光や親族訪問、会議参加などの目的で日本に短期間滞在するための資格です。通常は90日以内の滞在を想定しており、完全に就労が禁止されています。

4.内容によって就労の可否が異なる

最後に、特定活動のように、就労可否がケースバイケースで異なる在留資格についてです。特定活動は法務大臣の指定によって認められるため、個別に異なる活動内容や制限が設定されることが特徴です。

●特定活動
活動内容は法務大臣が指定するもので、外交官等の家事使用人、ワーキングホリデー、外国人看護師など多岐にわたります。

在留資格の確認と管理の重要性

外国人の方を雇用する際には、必ず在留資格が雇用予定の活動に適しているかを確認することが大切です。
在留資格や在留期間の情報は、外国人の方が常に携帯することを義務付けられている在留カードに記載されています。
また、資格外活動の許可を受けている場合は、カード裏面にその許可が記載されているため、在留カードを確認することで、就労範囲を正確に把握することができます。


参照:出入国管理庁HP

在留資格の種類:適用される活動内容と雇用予定の業務が一致しているか。
在留期間:契約期間と在留期間の有効期限が合っているか。
就労制限:資格外活動許可の有無や就労範囲の制限を把握する。

雇用契約を結ぶ際に必ず確認するだけでなく、雇用期間中にも定期的に内容を確認し、在留資格や在留期間が更新されているかどうかを把握しておくことが求められます。
また、就労可能かどうかの判断は、在留カードだけでなく、指定書の確認も必要となる場合があります。
指定書の種類は多く、専門知識がないと誤って判断する可能性が高くなるので、専門家や専用のアプリを使って判定したほうが確実です。


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