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労災保険給付

労災保険給付の種類

療養補償給付 休業補償給付 障害補償等給付 遺族補償等給付 葬祭給付
等が、政府労災保険から支給されますが、慰謝料などは給付されません。

1 治療保障給付は、業務災害または通勤災害傷病により療養するときの
  必要な入院費:治療費等を給付するものです。
2 休業補償給付は、業務災害:通勤災害などの傷病のために労働ができず
 賃金を受けられないときに支給されますが、休業3日目までは支給されま
 ません。支給開始は、休業4日目から休業1日につき給料の6割相当額が支  給されます。また、特別支給給付金が休業4目から休業1日につき給付基礎
 日額の20%相当額が支給されますが、残りの20%が不足いたしますので不    
 足いたしますので、手当てが必要になります。
   

休業補償支給例

月額給与30万円の会社員の場合
300.000円÷30日=1日10.000円×60%=基礎給付日額6.000円
特別給付日額 基礎日額6.000円×20%=1日1.200円
基礎給付日額6.000円+特別給付日額1.200=日額給付合計7.200円

障害補償給付

業務災害、複数業務要因または通勤災害による傷病が治ゆ(固定)した後に障害等級1級から7級までに該当する障害が、残った場合に支給されます。
給付は、障害の程度に応じ、給付日額の313日から131日分の年金が支給されます。
障害級一覧
第1級313日分 第2級277日分 第3級245日分 第4級213日分 
第5級184日分 第6級156日分 第7級131日分
障害特別支給金
 障害の程度に応じ、342万円~159万円までの一時金
障害特別年金 
 障害の程度に応じ、算定基準日額の313日分~131日分の年金
障害等一時金
 障害の程度に応じ、給付基礎日額の503日分~56日分の一時金
 第8級503日分 第9級391日分 第10級302日分 第11級223日分
 第12級156日分 第13級 101日分 第14級56日分
障害特別支給金
 障害の程度に応じて65万円~8万円までの一時金
障害特別一時金
 障害の程度に応じ、算定基準の503日分~56日分の一時金

遺族補償等給付

遺族年金 業務災害、複数業務要因災害または通勤災害により死亡した場合に給付されます。
給付一覧
 遺族の数等に応じ、基礎日額245日分~153日分の年金
 1人 153日分 2人 201日分 3人 223日分 4人以上 245日分
遺族特別支給金
 遺族の数にかかわらず、一律300万円が支給
遺族特別支給年金
 遺族の数などに応じ、算定基準日額の245日分~153日分の年金
遺族補償等一時金
 1 遺族補償等年金を受け得る遺族がいないとき
 2 遺族補償等年金を受けている人が失権し、かつ、他に遺族補償年金を
  受け得る人がいない場合であって、すでに支給された年金の合計がくが
  給付基礎日額の1000日分に満たないとき
  給付内容
  給付基礎日額の1000日分の一時金を支給 2の場合は、すでに支給年金        の合計額を差し引いた額を支給される
遺族特別支給金
遺族の数にかかわらず、一律300万円の支給1の場合のみ支給されます
2の場合は、すでに支給した特別年金の合計額を差し引いた額が支給
されます
遺族年金の支給例
遺族が奥様と子供の2人で、給付基礎日額が6.000円の場合い
給付基礎日額6.000円×201日分=1.206.000円
遺族特別支給金一時金      3.000.000円
算定基礎日額1.200円×201日分=   241.000円 

葬祭給付


業務災害、複数業務要因さいがいまたは通勤災害により死亡した人の葬儀を
行うときの費用を支給 給付金は、315.000円に給付基礎日額の30日分を加えた額(その額が給付基礎日額の60日分に満たない場合は60日分)の支給

傷病保障等年金

業務災害、複数業務災害または通勤災害による傷病が療養開始ご1年6ヶ月を経過した日また、同日ごにおいて次の各号に該当するときに支給
1    傷病が治ゆ(症状固定)していないこと
2 傷病による障害の程度が傷病等級に該当していること

給付内容
障害の程度に応じ、給付日額の313日分~245日分の年金
第1級 313日分 第2級 277日分 第3級 245日分
傷病特別支給金
障害の程度により114万円~100万円までの一時金
傷病特別年金
障害の程度により算定基礎日額の313日分~245日分の年金

介護補償等給付

障害補償等年金または傷病保障等年金受給者のうち第1級の者またはだい2級の精神:神経の障害:腹部臓器の障害の者で、現に介護を受けているときに
支給される
給付内容
常時介護の場合は、介護の費用として支出した額を支給
ただし、171.650円を上限として支給
親族等の介護を受けて介護費用を支出していない場合:または支出した額が73.090円を下回る場合は73.090円が支給される
随時介護の場合は、介護の費用として支出した額が支給される
ただし、85.780円が支給上限になる
親族等により介護を受けており介護費用を支出していない場合または支出した額が36.500円を下回る場合36.500円の支給となります
詳しくは、厚生労働省の労災保険給付の概要をご覧ください。

労災事故と企業の責任

労働安全衛生法をご存じでしょうか❔ 労働安全衛生法には安全配慮義務があります。安全配慮義務とは、労働者がその生命、身体の安全を確保しつつ
労働することができるように、使用者において配慮する義務が定められています。危険作業:有害物質はもちろん、メンタルも含まれます。
安全義務配慮義務違反すると、被害者から高額な賠償請求をされるだけでは
なく、風評被害が出ることもありますので、対策が必要だと思います。
30年40年前は仕事による死亡事故:けがの事故の対策を、していれば良かったのですが、近年では、パワハラ:過重労働などで、うつ病などの精神疾患も労働災害として認定されています。うつ病などの精神疾患は、ストレスによるものが多くストレスチェック制度の導入が必要だと思います。
労働災害事故が、おこると、企業の責任は大きく、法的責任(刑事責任)
法的責任 民事的責任 を負うことになります。
法的責任とは、会社及び現場責任者または、その事故の原因を作ったひとなどが、刑事罰が科せられます。また、民事では会社及び現場責任者などが、損害賠償を求められることがあります。

















 







 
  




  



   











  









 






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