特定事業所加算とは?
専門性の高い人材の確保や、より質の高いサービスを提供する事業所を評価する加算
※以下、令和5年10月時点での内容となります。
種類および単位数
特定事業所加算(Ⅰ):所定単位数20%
特定事業所加算(ⅠI):所定単位数10%
特定事業所加算(ⅠII):所定単位数10%
特定事業所加算(IV):所定単位数5%
特定事業所加算(V):所定単位数3%
※ 同時算定については、(ⅠII)と(V)の併用のみ可能
算定要件
【ここだけ読めばOK】 加算のポイント
①計画的な研修の実施
前提として、登録へルパーを含めた全ての訪問介護員(以下、訪問介護員等)又はサ責に対して研修の実施が必要となります。
また、研修自体は外部研修の参加でもOKです。
研修計画の内容については、『個別具体的な研修の目標、内容、研修期間、実施時期等を定めた計画を策定しなければならない。』と示されています。
『目標』とか言われても初めての作成になるとピンと来ないと思うので、自治体の考え方を共有いたしますのでご参考ください。
<参考>研修計画様式(川崎市)
②会議の定期的開催
こちらも研修同様、登録へルパーを含めたサービス提供に当たる全ての訪問介護員等の参加が必要となります。
ただ実施に当たっては、全員が一堂に介して開催する必要はなく、サ責ごとにいくつかのグループに分けて開催してもOKです。
なお、オンラインでの会議でもOKです。
開催の頻度(=「定期的」)に関しては、1月に1回以上開催の必要があります。
③サ責の文書等による指示及びサービス後の報告
算定要件#3の「利用者に関する情報等」については、以下に掲げる項目について、その変化の動向を含め記載する必要があります。
また、サ責からの伝達方法については、FAXやメールでもOKです。
なお、サ責は訪問介護員等からのサービス提供後の報告については、文書(電子もOK)で記録を保存する必要がありますのでご注意ください。
④健康診断の実施
健康診断については、非常勤やパート職員を含め全訪問介護員等が少なくとも1年以内ごとに1回、事業所の費用負担で実施する必要があります。
なお、日雇いでの雇用職員における健康診断記録の必要性については、自治体によって判断がことなりますので指定の保険者までご相談下さい。
⑤勤続年数要件
特定事業所加算(V)の要件である『勤続年数』については、各月の前月の末日時点で計算します。
例えば、令和5年10月における勤続年数7年以上の者とは、令和5年9月30日時点で勤続年数が7年以上である者のことを指します。
また、勤続年数の算定に当たっては、同一法人で勤務した年数をカウントすることができます。
以上となります。
訪問介護にとっては非常に重要な加算となりますので、しっかり要件の内容をおさえて確実に算定できる体制を確保していきましょう。
その他、取り上げて欲しい介護報酬の解釈や加算要件または気になるトピックがあればお気軽にコメントください!
(来年の報酬改正がどうなることやら気になりすぎますね。)
最後まで読んでいただきありがとうございます。
今後ともどうぞよろしくお願いします!
(補足)Q&A