給付金を受けられなかった話
こんにちは、SHUGOです。
以前発信した『「実務者研修」に申し込んだ話』に関連するしくじり話です。
これから介護の資格を取得しようとしている方必見です!
◾️教育訓練給付制度
まず、介護資格を初めて検討する時に最初に候補に入るのが、
「初任者研修」「実務者研修」
になるかと思います。
こちらを受講する際、学校によってまちまちですが大体以下の費用がかかります。
・初任者研修:8万円前後
・実務者研修:13万円前後
そしてこれらの受講費用の一部を給付してくれる最強な制度がございます。
それが、
「教育訓練給付金制度」です!
教育訓練給付金制度には、次の3種類あります。
1.専門実践教育訓練
2.特定一般教育訓練
3.一般教育訓練
給付対象条件は次のとおりです。
ご自分が対象となるかご確認ください。
そして3種類のうち、どの給付を受けられるかについてですが、
最終的には受講する学校によって対象範囲が異なります。
ただ、色々調べたところ概ね次のような範囲となっておりました。
特に初任者研修に該当する「(特定)一般教育訓練」の対象有無は学校によって大きく異なっておりますので、受講検討される学校の対象範囲を事前によくご確認ください。
ちなみに、私は無資格で実務者研修を考えておりましたので、「専門実践教育訓練」しか選択肢がないことになります。
◾️しくじりポイント
ご覧の通り、なんと受講費用の最大70%も支給してくれるケースもある神制度です。
こちらを使わない手はないでしょう。
ただ、国の税金を使っているだけあって、実際の申請手続きはかなり手強く私は手間と時間が予想以上にかかりました。
そして結論を先にお伝えすると、私は手間暇かけたにも関わらず結果的に申請完了できず、給付制度を受けれらませんでした…笑
そこで、皆さんには私のしくじった2つのお話をします。
しくじり① ハローワークでの事前申請
まず、給付を受けるために必要な手続きは以下の通りです。
私が申請予定の「専門実践教育訓練」は、講座受講の1ヶ月前にハローワークでの申請が必要となります。
そして、この『講座受講の1ヶ月前』という部分でミスを犯しました。
実務者研修は、自宅学習と通学で構成されていて、所有資格に応じて片方or両方の受講が必要となります。私は無資格スタートだったので両方受講が必要でした。
そして、通学講座を12月1日スタートで申し込んだので、11月1日までにハローワークで申請完了しておけば良いと思っていて準備を進めていました。
するとこれが勘違いで、講座としては通学の前に自宅学習がスタートするみたいで、通学講座の1ヶ月前の11月1日からが受講開始となるようです。
この仕組みを完全に把握していなかった私は、学校にお詫びの連絡をいれて何とか受講期間を1ヶ月後ろ倒ししていただきました。。
(偶々学校からの申込確認書を見ていた時に運良く気づいたので良かったです笑)
皆さんも受講期間についてはお気をつけください!
通学の前に自宅学習が最低でも1ヶ月間必要となり、自宅学習から受講がスタートとなります〜
しくじり② 給付対象条件の確認
そしてこちらが最大のしくじりです。
まず「専門実践教育訓練」の給付条件の一つとして、『雇用保険の加入期間が2年以上必要』となります。
雇用保険は正社員であれば原則加入となるため、現在社会人6年目の私は全く問題ないとスルーしておりました。
そして、貴重な有給を使ってハローワークに行き、窓口で申請したところ、
「あなたは給付金の対象とはなりません。」
と言われてしまいました。
最初訳が分からず、時が止まったのを覚えています。
対象外の理由としては、前職の公務員は雇用保険の適用除外となっているそうで、現職もまだ勤めて1年半弱なため『雇用保険の加入期間が2年未満』だったのです。
給付金申請のために、調査から始まって4〜5枚ほどの書類を作成し、1時間ほどキャリア面談を受け、貴重な有給を使った時間が全部無駄となってしまいました笑
これにはかなりショックを受けましたが、対象/注意事項は100%正確に把握する必要があるという良い教訓となりました。
公務員で介護資格を検討される方は十分気をつけてください!
◾️さいごに
ということで、結果的に給付金制度を受けることはできませんでした。
ただ、もちろん実務者研修はこのまま受講する予定です!(全額自費負担)
介護に限らず、国/自治体で色んな支援制度が設けられています。
活用できるものはどんどん活用しちゃったほうが間違いなく良いです。
ただ、1つ1つ申請に必ず手間と時間がかかるので、それを無駄にしないためにも、事前の詳細確認は徹底しておこないましょう!
僕の経験談が皆さんのお役に立てたら何よりです。
最後まで読んでいただきありがとうございました!
今後も進捗報告や色んなアウトプット発信していく予定です。
同じ志のある方、介護分野に興味がある方などなどいらっしゃいましたら、情報共有させていただけたら嬉しいので、是非メッセージ等お願いします!
それでは、また次回お会いしましょう〜
(参考)厚生労働省HP
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