入院時の費用とは?
認知症対応型共同生活介護において、利用者が病院または診療所への入院を要した場合に算定できる加算
※以下、令和5年11月時点での内容となります。
単位数
入院時費用:246 単位 / 日
※1月に6日を限度として算定可
算定基準
【ここだけ読めばOK】 加算のポイント
1.算定基準における文言の解釈
①「退院することが明らかに見込まれている場合」とは
利用者の入院先の病院又は診療所の主治医に確認するなどの方法で判断している場合
②「必要に応じて適切な便宜を提供」とは
利用者及びその家族の同意の上での入退院の手続きやその他状況に応じた適切な対応が求められる
③「やむを得ない事情」とは
事業所都合は基本的に該当しない。
利用者の退院が予定より早まるなどの理由で居室の確保が間に合わない場合等を想定している。
2.算定の可否について
①入院期間の初日と最終日
入院期間の初日と最終日は算定できない。
例えば、連続して7泊入院を行う場合は6日間の算定となる。
②月をまたがる入院
1回の入院で月をまたがる場合は、最大で連続13泊(12日分)まで加算算定が可能
③入院後にそのまま退居した場合
利用者が入院期間中にそのまま退居した場合は、退去した日の入院時の加算算定は可能
④入院期間中に利用者の居室をショートステイで活用する場合
前提、利用者の同意があればショートステイで活用することは可能。
ただし、その場合に入院時の加算算定はできない。
以上となります。
今後も介護事業所の皆さんに役立つ情報等を定期的に発信していきます。
取り上げて欲しい介護報酬の解釈や加算要件または気になるトピックがあればお気軽にコメントください!
また、今回の内容やその他に関してご質問があれば答えられる範囲でお答えしたいと思います!
最後まで読んでいただきありがとうございます。
引き続きよろしくお願いします!
(補足)算定要件
(補足)Q&A