入浴介助加算とは?
入浴中の利用者の観察を含む介助を行う場合に算定できる加算
※以下、令和5年10月時点での内容となります。
種類および単位数
【ここだけ読めばOK】 加算のポイント
1.入浴介助は部分浴や清拭についても算定対象として良いのか
結論OK!
令和3年度の報酬改定で以下の文言が追記され具体的に示されました。
2.身体に直接接触しない介助の場合でも算定対象として良いのか
結論OK!
以下、厚労省が『観察』について具体的に示している文言です。
3.「入浴介助加算(ⅠI)」の算定要件の解釈
ここの解釈が一番ややこしいですよね。
下のフローでまとめましたので算定可能かご確認ください。
ちなみに、最後の項目「個浴 その他の利用者の居宅の状況に近い環境」とは、手すりや入浴に要する福祉用具等を活用し利用者の居宅の浴室の環境を個別に模したものとしてOKと解釈が出ています。
以上となります。
今後も介護事業所の皆さんに役立つ情報等を定期的に発信していきます。
取り上げて欲しい介護報酬の解釈や加算要件または気になるトピックがあればお気軽にコメントください!
また、今回の内容やその他に関してご質問があれば答えられる範囲でお答えしたいと思います!
最後まで読んでいただきありがとうございます。
引き続きよろしくお願いします!
(補足)算定要件
(補足)Q&A