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【中小企業の経営者・フリーランスの方向け】マーケティングに関する法律 景品表示法の基本 「景品」と「表示」に分けるのさ

こんばんは。lotterです。
記事をのぞいていただきありがとうございます!

月曜日は「マーケティングに関する法律」シリーズを展開中です。

広告とかWebサイトの表示を念頭に置いて、法律上の規制を解説していきます!

前回、表示そのものを規制する法律があることをお話しました。

今日はその具体例のひとつ。

その名も「景品表示法」の概要をお話ししようと思います。

the!な名前の法律で、やっぱり重要度も高い!

まずは基本から。5分お時間ください。

1.景品と表示

「景品表示法」と言われると、「景品表示」という用語があるような気がしませんか?そして、景品だから、おまけに付ける表示の規制なんだな。みたいな。

これがややこしいポイントなのですが、景品表示法は、

景品と表示の2つを規制する法律

なんです。あらまあ。

不当な景品類(不当景品類)と不当な表示(不当表示)という2パターンがあって、その両方が景品表示法では規制されています。

2.規制の方法が違う

「景品」というのは「おまけ」のイメージでOKです。

「表示」には、商品やサービスに関してなされる説明なり広告なりは、ほぼすべて含まれます。ほとんどありとあらゆるものが規制の対象といっても言い過ぎではありません。

このように、2つは別物なので、規制内容も分かれています(次回からは分けて解説していきます)。

では、なぜ同じ法律の中にあるのでしょうか?

それは、

顧客を惹きつけるという点で共通しているから

です。

「景品」も「表示」もそれ自体は商品やサービスではありません。つまり、売りたい物本体ではない。あくまで、商品やサービスを買ってもらえるよう、顧客に働きかけるものです。

そういったものが、やり過ぎていたり、間違っていたり、誤解を与えたりするような内容だと、顧客は商品・サービスの本体を正しく評価できません。こういう事態は、特に、プロ(事業者)ではない一般消費者にとって非常に困ったことになります。

プロならおまけや表示に左右されずに、本体の価値を見抜けるかもしれませんが、一般消費者は適切な判断ができなくなりやすいですから。

だから、規制する。つまり、景品表示法は基本的には消費者保護のための規制なのです。

いかがでしたか?
消費者にわかりやすく、本体を適切に判断してもらうための規制。そう理解しておけば、ちょっとやそっとでは違反になりません。

次回からは具体的な規制の内容をみていきます!

最後までお読みいただきありがとうございます。
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lotter/弁護士・大学院生・フリーランス
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