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【中小企業の経営者・フリーランスの方向け】マーケティングに関する法律 おおげさなんだよ!優良誤認

こんばんは。lotterです。
記事をのぞいていただきありがとうございます!

月曜日は「マーケティングに関する法律」シリーズを展開中です。

広告とかWebサイトの表示を念頭に置いて、法律上の規制を解説していきます!

話題は「景品表示法」に。

前回の記事はコチラ。

今回からは不当表示の具体例を見てみましょう!
5分だけお時間ください!

1.不当表示の類型(おさらい)

前回のおさらいです。

まず、「不当表示」とは、「不当」な「表示」のことです。

そして、「不当」というのは、

①優良誤認
②有利誤認
③その他

のどれかに当てはまることでした。

2.優良誤認

では、①の優良誤認をみていきましょう。

平たくいうと、

本物よりも良いと誤解を与えること

というイメージです。

優良誤認には、

・実物より著しく優良であると示す表示
・事実に反して、他社の製品より著しく優良であると示す表示

の2パターンがあります。

上は、とくに比較なく、実物よりも良く見せること。
下は、他社の競合品の評価を下げて、自社製品を良く見せること。

です。

例えば、

【上の例】
実際の製品:外国産牛肉のステーキ
表示:国産牛肉使用!
【下の例】
実際の製品:国産牛肉のステーキ
表示:〇〇店は外国産!うちは国産!
  →〇〇店も国産牛のステーキを出していた場合

みたいな感じです。

どっちも事実とは異なる表示をしているわけですが、上は自社の製品と表示が違っていて、下は他社の製品と表示が違っているわけです。

3.何に気をつける?

要は「うそ」をつかなきゃいいんでしょ!

というのはその通りです。

でも、「うそ」という言葉には「わざと」というニュアンスがありますが、前回お話した通り、

わざと・不注意がなくても違反になる

のが景品表示法のこわいところ。

たとえば、上の例で言えば、

・実際に国産牛だと信じていた。
・ちゃんと調査したけど外国産だと見抜けなかった。

場合でも違反になりうるということです。

もちろん、調査は大事です。これを怠ってはダメです。

ただ、自分なりに調査をしてもわからないことはあるでしょう。

なので、

あまり強い断定的な言葉は使わない

ということもあわせて心がける必要があります。

食品の例で言えば、ちょっとあいまいになっても、味や食感などの主観的表現を使うことで、かなり回避できます。

他の製品も、性能や効果といった客観的なものは確実に証明できるものに限っておいて、別の方法で訴求していくことがいいと思います。

最後までお読みいただきありがとうございます。
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lotter/弁護士・大学院生・フリーランス
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