労働法ってなに?ブラックからあなたを守る正義のミカタ?
こんばんは。lotterです。
記事をのぞいていただきありがとうございます!
今日は、わたしの大学院での専攻分野である「労働法」について語ろうかなと思います。
本当はマニアックな話を語りたいのですが・・・それはまたの機会にして(やるのはやる)、今日はもうちょっとライトに、
労働法ってなにやってるの?
というお話をめちゃくちゃライトにしてみたいと思います。
後から出てきますが、労働法はなにをやっているのか?という問は難問すぎて、わたしは答えを持っていません。
なので、あえてライトにした風を出していますが、もともとライトにしか話せない!
それでも日常ではあんまり役に立たないと思います・・・むしろ、イメージと違ってがっかりするかも・・・でも、読んでもらえるとありがたいです。
1.労働法という法律はない
は?と思われるかもしれません。
「働き方改革」がめちゃくちゃ注目され、労働法に関する本は本屋さんにもアマゾンさんにもたくさんあります。
ガチガチの専門書じゃなくても、「労働法」という名前がタイトルに入った本は結構見かけます。
だから、「労働法」という法律があるような気がなんとなくしていませんか?
でも、「労働法」という法律(性格には、労働法という名称の法律)は日本にありません。
ショック!!それじゃなんなの?
「労働法」というのは、
雇う側と雇われる側、それと国家との関係を規律する
法を扱う法分野・法領域
というイメージです。
分野や領域なので、1つの法律だけ扱っているわけではなく、関係するいくつもの法律が対象に含まれています。
また、法律に書かれていない、でも、存在するっぽい規律(法理)についても対象です。
2.労働法を使って身をまもる・経営する?
これは誤解を与えそうな表現だなと思っています。
労働法というのは分野や領域の話なので、
具体的な困りごとの解決そのものではない
はずだからです。
「労働法とは何か」を研究しているぐらいですからね。事案の解決に必要なものがそんな大きくて抽象的な話から出てくるはずがない。
じゃあ「労働法を使って・・・」と言っているのは一体どういうことなのでしょうか?
誤解をおそれずに言うと、使っているのは「労働法」ではなくて、
労働基準法という「法律」
であることがほとんどです。
他の法律が入ってくることもありますが、なんせ抽象的な概念である「法」ではなくて、現実に成立している「法律」の説明が書かれているということです。
ブラック企業から身を守るのに「労働法の存在意義」なんて意味不明なものを知らなきゃいけないなんて・・・そんなはずないですよね?
色々な本やネット上で「労働法」と銘打たれた記事を見ると思いますが、そこで話されている内容は「労働法」という大きな話ではなくて、
労働基準法のような個別の「法律」の話で、
しかもその中の1つのルール(条文)の話
だということは意識して読んだ方がいいと思います。
3.なんで?
「労働法」だろうが「労働基準法」だろうがなんでもいいじゃん!
というのは、ライトな場面ではそうです。それでいいかなと思います。
例えば、知識として知っておきたい、自分のことというよりは仕事上必要で誰かに説明するわけでもない、みたいな場合は大丈夫。
もちろん、働く人も雇う人も(存在している)法律について正しい理解を身に付け、それを日常で実践していくことはとーーーっても重要です。
でも、
・実際にトラブってしまって対応しなければならない
・自分の権利を会社に主張したい
・社労士や弁護士や労働基準監督署に相談に行く
みたいな場合はそうはいきません。これらは「相手がいる」場面です。そして、こういった場合は往々にして「日常」ではない。
こっちが中途半端に相手にアクションを起こすと、
カウンターをもらう
かもしれないということです。
え・・・?そんなつもりじゃなかったのに・・・
というやつです。
具体的な中身はまた次回。
最後までお読みいただきありがとうございます。
よろしければ他の記事ものぞいてみてください&フォローもよろしくお願いいたします!🦦
他の記事はコチラから。
読んでいただいてありがとうございます😊この記事は何かのお役に立てましたか?もし立てていたら、サポートいただけるととても嬉しいです!🦦いただいたサポートや記事をご購入いただいた分は、研究費に充てさせていただきます!