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【選挙事務】手当の取り扱い

こんばんは。今週もお疲れ様でした。
来年度、早期退職予定の公務員です。

衆議院議員選挙の投票日も間近となりました。
公務員の選挙事務に対する手当について、お話しします。

公務員が選挙事務に従事した場合、支給される手当(選挙手当)は非課税扱いになります。選挙事務は国や地方公共団体が行う業務であり、手当も公的な目的で支払われるため…ということですが、多くの場合、1日3万円以上の手当を貰えるところがほとんどです。

公務員の給料や選挙手当の財源は、税金から賄われているのにもかかわらず、非課税扱いにされているのは、腑に落ちないです。

事前準備から開票、集計、事後処理まで行なった場合、1日5万円は下らないです。衆議院議員選挙となれば、全国区であり、全国の自治体職員を対象に、非課税扱いの手当が支払われることになります。

行政の効率化として、マイナンバーカードを活用したオンライン投票を早期に実現して、無駄な支出の削減をしてほしいものです。

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