【偽造】許可なく実施した場合の罪の種類
公務員が医師の名前を印刷し、勝手に押印して問診結果とした場合、以下のような罪に問われる可能性があります。
1. 私文書偽造罪・同行使罪(刑法159条, 161条)
医師の問診結果を記載した書類が私文書(私人が作成する文書)に該当する場合、 「私文書偽造罪」(刑法159条)が成立する可能性があります。
また、それを実際に使用した場合は 「偽造私文書行使罪」(刑法161条)が適用されます。
法定刑:
私文書偽造罪:3年以下の懲役または50万円以下の罰金
偽造私文書行使罪:3年以下の懲役または50万円以下の罰金
2. 有印私文書偽造罪・同行使罪(刑法159条, 161条)
医師の印鑑を勝手に押した場合、文書が「有印文書」となり、 「有印私文書偽造罪」 が成立します。これも行使すれば 「偽造有印私文書行使罪」 となります。
法定刑:
有印私文書偽造罪:3ヶ月以上5年以下の懲役
偽造有印私文書行使罪:3ヶ月以上5年以下の懲役
3. 偽計業務妨害罪(刑法233条)
この行為によって、医師や医療機関の業務が妨害されたと判断されれば 「偽計業務妨害罪」 も成立する可能性があります。
法定刑:
3年以下の懲役または50万円以下の罰金
4. 虚偽有印公文書作成罪・同行使罪(刑法156条, 158条)(公文書の場合)
作成された文書が公的な機関で使用される「公文書」に該当する場合、公務員が職務を利用して偽造したことになるため、 「虚偽有印公文書作成罪」(刑法156条)や 「同行使罪」(刑法158条)が成立する可能性があります。
法定刑:
虚偽有印公文書作成罪:1年以上10年以下の懲役
偽造公文書行使罪:1年以上10年以下の懲役
まとめ
行為の悪質性によっては、複数の罪が併合され、より重い刑罰が科される可能性もあります。