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Case11.皇居外苑使用不許可処分取消等請求事件〈最判昭28.12.23〉

POINT🎯
「訴えの利益」とは何か、またその喪失とは何か?


この事件は、1952年5月1日に発生した「メーデー事件」に関連する最高裁判決です。

メーデーは、労働者の権利を訴える日として世界中でイベントが行われます。
この日、ある労働者組合が皇居外苑広場で集会を開くため、使用許可を求めましたが、政府は安全上の懸念を理由に許可を出しませんでした。
組合はこれに対して政府を訴え、憲法21条の「表現の自由」憲法28条の「集会の自由」がどのように保護されるべきかが争われました。

一審では組合の主張が認められ、不許可処分が取り消されました。しかし、控訴審では、集会の予定日が過ぎていたため「訴えの利益」がないと判断され、訴えは棄却されました。最高裁でも同様の判断が下され、訴訟は終結しました。

この事件では、「訴えの利益」が重要なポイントとなります。例えば、誕生日に注文したケーキが後日に届いても意味がないように、メーデーが終わった後では裁判を続ける意味がなくなる、という考え方です。

また、集会の不許可処分については、厚生大臣(当時)の裁量権の範囲内であり、表現の自由や集会を直接制限するものではないため、適法とされました。

この裁判は、公共の安全と個人(組合)の権利のバランス、そして裁判を起こすには具体的な利益が必要であることを示した重要な判例となりました。

©2024 written by ChatGPT-4o and Genspark   


📝雑記
皇居前広場に立つと、日本の歴史を感じることができました。
桜田門方面を望むと、二重橋のある「中門」が見えます。
その向こうに見える赤いアンテナの建物が警視庁、その隣が総務省のビルです。

皇居前広場(桜田門方面)

また画面の後ろ側には、「GHQ(連合国軍最高司令官総司令部)」が入っていた「旧第一生命保険本社ビル」があり、皇居を挟んだ半蔵門には最高裁判所があります。

GHQが入っていた旧第一生命保険本社ビル
最高裁判所 南門側(美しい「石の要塞」の構造)

1974年に完成した最高裁判所は建築家・岡田新一によって設計され、その重厚感から「石の要塞」とも称されます。
内部には、二層のガラスがはめ込まれた円筒形の吹き抜けや、公平と正義を象徴するギリシャ神話の法の女神『テミス(*)』のブロンズ像が設置されています。
* 当ブログのタイトルバックの像も「テミス」となっています。


〈備忘録〉


◆この「判例地探訪録」は、ChatGPTとGenspark に有名判例の概略を平易な表現で解説してもらい、現地を訪れた記録とともに紹介するシリーズです。
◆この判決の詳細については、下のリンクから確認することができます。
🔗 裁判例結果詳細 | 裁判所 - Courts in Japan