東京・札幌地裁 期日のご案内
東京地裁の次回期日は9月20日
※期日とは、裁判所の法廷で裁判を行う日を指します。
日時:2024年9月20日(金)14時~
場所:東京地方裁判所 103号法廷(大法廷です!)
13:30 入廷行動
14:00 期日
15:00 報告会@虎ノ門ホール
17:00 報告会場近隣で懇親会
期日後の報告会など、詳細は改めてお知らせいたします。
前回の6月27日の初回期日は傍聴が抽選になってしまいましたが、
今回は希望者全員傍聴できる見込みです。ぜひ足をお運びください!
札幌地裁の初回期日は10月21日に決定
札幌地方裁判所での初回期日もようやく決まりました。
日時:2024年10月21日(月)11時10分~
場所:札幌地方裁判所 805号法廷(大法廷です!)
なんと、札幌は初回から大法廷での審理となります。
傍聴券が配布される予定になっていますので、みなさん確実にゲットしてくださいね。東京と同じく、期日後の報告会も予定していますので、改めてお知らせします。
10月の北海道は秋らしく、観光に最適です。
ぜひ傍聴+観光のセットで足をお運びください!
3月に提訴したのに、札幌の初回期日が10月になった理由は?
なぜ札幌の初回期日が10月と遅くなってしまったのか、と疑問に思う方のために、理由をお伝えします。
今回の裁判では以下の3点を請求しています。
(1)地位確認請求:原告らが夫婦双方の婚姻前の氏を維持したまま婚姻しうる地位にあることを確認する。
(2)違法確認請求:被告(国)が民法750条、同739条1項及び戸籍法74条1号を改正しないことにより、原告らが夫婦双方の婚姻前の氏を維持したまま婚姻することを認めないことは違法であることを確認する。
(3)国家賠償請求:被告は、原告らに対し、それぞれ金50万円を支払え。
札幌地裁では、上記(1)地位確認請求と(2)違法確認請求の管轄権が札幌地裁にあるのかの確認に時間を要していました。
結果的に、札幌地裁では(1)と(2)を取り下げ、(3)国家賠償のみを請求する訴訟とすることでまとまり、期日が決定した、という経緯です。
(3)の国家賠償請求訴訟のみでも、憲法上及び条約上の論点に変わりはなく、大勢に影響はありませんので、ご安心ください。
引き続き応援よろしくお願いします!
クラウドファンディングにご協力を!
「夫婦別姓も選べる社会へ!訴訟」を支援するクラウドファンディングを実施中です。皆様のご協力により、ファーストゴールを達成しました!!誠にありがとうございます。
裁判は長く続くものですが常に赤字の状態ですので、引き続きご協力のほどよろしくお願い致します。
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