図書館勉強用ノート
図書館の中でもDVD(またはビデオ)の存在は異質。
というのも図書館にあるDVDをなんらかの形で破損させたり、なくしてしまったりすると他の資料と同様弁償をしなくてはいけなくなるのだが、DVD以外のものに関しては通常の価格で済むけど、DVDになるとそうはいかないのである。
これは著作権法の規定で、図書館に置かれているDVDというのは補償金をそのDVDの著作権者に支払った状態で置かれているものであり、通常のDVDの価格+著作権者に支払われる料金となるため、その分高くなるのである。
基本的に公共図書館で利用者に貸出できるDVDというのはそういった形になっている。
DVDのような動画像が入ったものに関しては図書館で置く前にこのような権利処理をする必要があって、日本図書館協会や日本映像ソフト協会等が権利処理を簡単にできるようにしてくれている。
図書館員は利用者の要望を的確に聞き出すための力が必要となる。つまりコミュニーケーション能力がなければならない。
利用者が何かこちらに質問をしてきた時、図書館員が記憶を頼りに個人的に知っていることを提供することはしてはいけない。例え知っていたとしてもインターネットや図書館にある資料を活用して典拠を示して提供する必要がある。
法律・医療相談など専門家の判断が必要なものは専門家に委ねる必要がある。図書館員はあくまで情報と人をつなげるのが役目。法律本コーナーや医療本コーナーを案内するか、それらのエキスパートと利用者をつなげる役割を持つ。
多くの機関が目録情報を共有できる仕組みを書誌ユーティリティという。
参考文献
図書館サービス概論 佐藤武彦 2012年出版 近畿大学
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