【裁判はイヤ!】ADR促進法の改正案について
こんにちは。地方自立ラボ(@LocaLabo)です。
私たちの住んでいる国は、国家としてとらえることも大切なのですが、本来は私たちの住んでいる「この町」「この地域」の集まりである、ということがもっと大事だということです。私たちが幸せに暮らすらために、国が住みよい場所になるためには、住民として住んでいる「地方」こそが住みよく豊かな町であってほしい、そんな願いを込めて書いています。
今回は、この度国会で審議されることになった「裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律の一部を改正する法律案」いわゆるADR促進法改正案について考えてみたいと思います(本稿で対象とするものは2023年第211通常国会で法案が提出されたものです)。
ADRとは何か
ADRとは「裁判外紛争解決手続き」。裁判をせずに、公正な第三者が当事者同士の間に入り、調停や和解という形でもめ事を解決に導く手続きのことです。我が国では裁判とは三審制により、裁判の判決に不服があれば上級裁判所に控訴できる制度ですが、ADRでは基本的に当事者同士の同意により終了するもので、めでたく同意して終わるか、場合によっては結果として同意に至らず終了するかという結果しかありません。英語では”Alternative Dispute Resolution” 直訳すると「代替的な紛争解決手続き」略してADRと呼びます。
紛争解決といえばまず思い浮かぶのは裁判。欧米では従来、民事訴訟件数が増加する傾向があり、かと言って裁判官の人数が限られているため、当然裁判所はパンク状態。裁判所による司法手続きでは判決が出るまでに時間と費用がかかります。そのため、時間と費用に対する裁判の結果と利用者の満足度がかけ離れたものになってしまいます。そのため利用したいと思っても裁判に持ち込むメリットが感じられない場合は、解決したい紛争も泣き寝入りのまま我慢することになってしまいます。そのためより簡易な方法で解決できる方法としてADRが普及してきたとのこと。そして当事者同士が訴訟による解決を目的としない紛争に関しては、より簡易で迅速かつ(基本的には)費用負担の少ないADRで解決を図ることが一般的となっています。
欧米と比べても裁判の手続きが複雑で長期化しやすく、裁判官の数も少ない日本。以前から「調停」という簡易な紛争の解決手段(司法型ADR)はありました。その他労働問題などにおいても調停や斡旋という問題解決処理ができる制度もありました。しかし、裁判所を通して申し立てをする必要があったり、両者の同席などの手続きが複雑なため、より簡易な方法での紛争解決手続きが求められてきました。そこで裁判所の機能を「民間でできることは民間で」補完する形で、ADR促進法が2007年に施行されました。
裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(ADR法)の一部を改正する法律について
ADRには、広義的には先ほどの裁判所における調停等の「司法型ADR」の他に、公害等調整委員会や各地方自治体などで調停に関する条例などで定められた紛争解決方法、国民生活センターの紛争解決委員会などの行政機関や行政関連機関が行う「行政型ADR」と、民間事業者が行う「民間型ADR」があります。
今回の改正法案のADRという時はこの3つ目の「民間事業者が設置しているADR」を指します。例えば地域の弁護士会や司法書士会といった士業団体のほか、家電製品や自動車、ソフトウェアなどの業界団体や消費者団体、NPO法人などがあり、各分野の専門的知見を利用できることが特徴です。
ADR法に基づいて「法務大臣の認証」を受けたADR事業者には、一定の法的効果が与えられることになっているのです。現在では全国に170以上の認証ADR事業者があります。
【参考】かいけつサポート民間事業者一覧(法務省による認証ADR事業者)
また最近では民事一般だけでなく、貸金業法や金融商品取引法などの、営業許認可などに直接関係する法律において、それぞれの取引領域で生じた紛争を解決するための「指定紛争解決機関」を設置することが求められています。民間ADR事業者が増加した大きな要因のひとつとなっています。
つまり、裁判所や公的機関以外の民間団体が設置している紛争解決手続きであっても「法律上の根拠が全くないわけではない」ということです。現在、法務省において、同法の利用を推進する動きがあり「かいけつサポート」の啓発ホームページを開設しています。以下に、取り扱う紛争の範囲を見ていただきましょう。
では次に、今回の改正案について見ていきます。なぜ、改正されることになったのか。それは主に「民事執行の実施」に関する部分となっています。
改正案の「新旧対照条文」を見ていきましょう。
第二条(定義)に五の「特定和解」を追加したということです。それで、特定和解とは何かというと「和解に基づいて民事執行をすることができる」と双方が合意している和解、ということになります。
この民事執行とは強制力があるものです。和解とはお互いの話し合いで取り交わされた了解事項ということです。それに対しての強制力とはどういうことでしょうか?簡単に言えば離婚調停で養育費を払うことを決めたのに、結局払ってくれない、ということに対して、強制的に支払わせることができる、ということを民事執行というのだそうです。
ちょうどいいわかりやすい例として次の報道がありましたのでご紹介します。
この民事執行力については2004年の本法制定の際に問題になっていた部分で、当初から見送りとなっていた件でした。これを今回の改正に盛り込んだということです。これは本ADR法制定後に始められた「 ODR推進検討会」の中間での発表された取りまとめ(令和3年3月)を参考に確認して見ましょう。まず「とりまとめ」によると次のように書かれています。
その後、国際的にもADRに民事執行の付与をする機運が高まっているとのことで、いよいよ民事執行が現実のものとなってきたようです。
まとめ
では、現在わが国のADR法はどのような状況になっているのか確認して見ましょう。これも上記「とりまとめ」の記載から確認できます。
さて、今国会に提出されたADR法についてですが、民事執行の付与に関する改正に関して見てきました。最終的に私が考えたのは、次のようなことです。
特定和解というものは、あらかじめ民事執行される旨の同意があって紛争処理がなされるということです。であれば、紛争処理のスタート時点から民事裁判によるべきではないのでしょうか? 裁判所からしても、ADRで不成立となって結局ADRから裁判(地方裁判所において)が開始され、判決がでた結果民事執行が行われるのであれば、ADRの意義がないように感じます。
ADRは簡易に紛争解決が図れるための制度ですから、よりシンプルに問題解決がされる制度として運用していくべきであると思う。よってADR法の改正には反対です。上記、ADRの実態を見ても不成立の割合が結構多いです。これは、言いがかり的な紛争提起も考えられますが、やはり最初から裁判としてスタートした方が効果的な事案が含まれていたからではないでしょうか?
民間事業者の参入を促す制度として法律を作った割には、結果として天下り先が増えただけのような制度になっているようにも思えます。より簡便なシステムにしてもっと民間参入がしやすいサービスとして活用できるような制度が求められているように思います。
最後におまけとして、今後ADRはどのように発展していくのでしょうか?
私の考えを述べておきます。
司法の領域は難しいようでいて、パターン化がしやすい分野なのではないでしょうか? 紛争の解決のような問題については理論的な判断の積み重ねで進められるのではないかと思います。ですので「ある条件とある条件が重なるとこのようになる」「このような推論が可能である」など。
このような論理的な事柄の判断は AI化が利用可能なのではないかと考えます。ですので、裁判はかなりAIに任せられるのでは?と思っていたのです。ましてや、ADRのような簡易な判断システムならばわざわざ人を使わなくても、今後はAIに任せられる分野ではないかということです。と思っていたところに「ODR推進検討会」という法務省の部会が目に入ってきました。この議事録を見ていたところ、やっぱりありました。ADRにコンピュータを利用するということが「ODR」だそうです。ODR推進検討会(令和4年2月28日)第18回議事録に次のようなことが書かれていましたのでご紹介します。
いかがでしょうか? ADRがオンラインで利用できるようになり、さらにそこにAI技術が組み込まれるというODR。これこそ、簡易的に紛争が解決できる手段ではないでしょうか? 何なら、即座に結果が出てしまいます。こういう「かいけつサポート」なら民間参入がもっと容易になる気がします。
最後に、オンラインADRに取り組んでいるスタートアップ企業を紹介します。こちらも広義ではODRと言えますが、当然AIは未導入ですから、今後のイノベーションと法改正、規制緩和の行方を見守りたいところです。私たちは全ての増税と規制強化に反対しますし、全ての減税と規制廃止が経済成長の源であると信じていますので。
番外編:浜田参議院議員に質問してほしい!
減税と規制緩和に賛成で、国会でも政府に鋭い質問をしてくださる政治家女子48党の浜田議員に、ぜひとも国会で質問して欲しいな〜と思うことを番外編として掲載します。(^_^)
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