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お酒を売るための免許申請、どこから始めればいい?

酒類販売業免許の申請方法について

こんにちは!WLSです。今回は、多くの方が疑問に思う「酒類販売業免許の申請」について、よくある質問にお答えしていきます。

Q. 酒類販売業免許の申請はどこにすればいいのでしょうか?

酒類販売業免許の申請は税務署で行いますが、全国どこの税務署でも申請できるわけではありません。ここで、申請のポイントを押さえておきましょう。

ポイント1:事業所の所在地を管轄する税務署

まず、あなたの事業所がどの税務署の管轄区域に属しているかを確認しましょう。あなたの事業所の所在地を管轄する税務署、つまり確定申告などを行っている税務署が、あなたの事業所の管轄税務署です。

ポイント2:酒類指導官設置税務署

次に、酒類に関する専門的な業務を担当する「酒類指導官」が設置されている税務署を探しましょう。国税庁のHPで探すこともできますし、管轄の税務署に問い合わせれば教えて貰えます。酒類指導官設置税務署は、管轄区域内のすべての酒類に関する申請を審査します。

例え話で理解しよう

例えば、A県に5つの税務署があるとします。そのうち、A税務署にだけ酒類指導官が設置されているとすると、A県内のすべての事業者の酒類に関する申請は、A税務署で審査されることになります。

具体的な例:東京都の場合

東京都一部エリアでは、「神田税務署」に酒類指導官が設置されています。そのため、例えば「新宿税務署」や「日本橋税務署」などにおける酒類に関する質問は、神田税務署の酒類指導官が担当します。東京都内に限らず、全国の酒類に関する審査は、このように酒類指導官設置税務署で行われるのです。

申請の手続き

  1. 申請書の作成: 必要な書類を揃えて申請書を作成します。作成には数週間から1か月ほどかかることがあります。

  2. 管轄税務署への提出: 作成した申請書を、事業所の所在地を管轄する税務署に提出します。

  3. 審査: 提出された申請書は、酒類指導官設置税務署に回付され、そこで審査されます。

注意点

  • 管轄税務署と酒類指導官設置税務署が異なる場合:
    申請書は管轄税務署に提出しますが、審査は酒類指導官設置税務署で行われます。これを忘れずに確認しておきましょう。

  • 酒類指導官が設置されていない税務署での相談:
    酒類に関する専門知識を持った人がいないため、または回答する権限がないため、質問には答えられない場合があります。相談がある場合は、酒類指導官設置税務署に問い合わせましょう。

  • 酒類指導官の巡回:
    週に数回、酒類指導官が設置されていない税務署へ巡回に来る場合があります。スケジュールについては税務署に確認するか、酒類指導官設置税務署を直接訪問するのが良いでしょう(事前に予約が必要です)。

まとめ

酒類販売業免許の申請は、事業所の所在地を管轄する税務署に提出し、審査は酒類指導官設置税務署で行われます。申請前に、必ず管轄税務署と酒類指導官設置税務署を確認することが大切です。

次回も、易しく詳しく解説していきますので、ぜひ引き続きご覧ください!

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