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酒販免許の「手続き期間」と「費用」が丸わかり!標準処理期間と登録免許税ガイド(7) ― WLS

こんにちは!
今回も、酒類販売業免許取得のための知識を、ここ福岡の地から発信していきます。

今回は、タイトルを少し変更してみました。
タイトルの書き方は変更しましたが、前回の「酒販免許取得のすべてがわかる!初心者向け完全ガイド(6)酒類卸売業免許 ― WLS」からの続きとなります。

標準処理期間と登録免許税

さ、今回のテーマは「標準処理期間と登録免許税」についてです。

申請書を提出すると、税務署の方で審査が開始になりますが、審査期間や登録免許税がどのくらいなのか、決まりがありますので、その点について解説していきますね。

その前に、酒類小売業免許(一般・通信販売)付与の審査について簡単にご説明します。

税務署では、酒類小売業免許の審査を、申請書の受付順に行います。主な確認内容は以下の通りです:

※申請書に不備がないか
※申請者や販売場が免許の要件を満たしているか

必要に応じて、申請者や予定されている酒類販売管理者に税務署への訪問をお願いする場合や、現地確認を行うことがあります。

また、申請書提出後に決算期が到来した場合には、最新の財務諸表の確認が必要となり、追加の書類を提出していただくことがあります。

標準処理期間(酒類小売業免許)

免許審査にかかる標準的な処理期間は、原則として申請書が提出された翌日から2か月以内です。

ただし、添付書類の不足や追加書類の提出が必要な場合、その連絡があった日から書類が提出されるまでの期間は、標準処理期間に含まれません。

標準処理期間、つまり審査期間は2ヶ月以内ですよ、とされています。ですので、2ヶ月はかかると思っておいてください。
しかし、「2ヶ月以内」ということは、もっと早く審査を終えてもらうことはできないのか?そう思われる方もいるでしょう。

この点については、私の方から明言することはできません。
私のこれまでの経験から言いますと、過去に申請したうち、1件だけ1ヶ月程度で審査が終了し、連絡が来たことがあります。

しかし、これはごく稀な例であって、1ヶ月程度で免許が出た場合には超ラッキーだったということです。

恐らく全国の審査税務署のうち9割以上は、ほぼ2ヶ月かかると思っておいたほうがいいでしょう。
もしどうしても、できるだけ早いうちに免許がほしいという特別な事情がある場合には、申請書提出のときに酒類指導官にその事情を説明してお願いしてみるのも一つの方法かもしれません。

しかし、税務署としても受理した順序に審査するという原則がありますし、業務も多忙ですので、早くほしいからと言われても簡単には「はい、そうですか」とはいかないと思います。
ダメ元で、万一受け入れられればラッキー程度のつもりで言ってみて。

ここまでは、酒類小売業免許について説明してきました。


標準処理期間(酒類卸売業免許)

次は、酒類卸売業免許についてご説明していきます。

酒類卸売業免許の審査は、免許の種類に応じて異なります。

全酒類卸売業免許・ビール卸売業免許については、公開抽選で決まった審査順位に従って審査が進められます。
その他の卸売業免許は、申請書を受理した順番に審査が行われます。

審査では、以下の点を確認します:

※申請書や審査時提出分の書類に不備がないか
※申請者や販売場が免許の要件を満たしているか

必要に応じて、申請者に税務署への訪問をお願いしたり、現地確認を行うこともあります。
また、申請後に決算期が到来し、最新の財務諸表が必要になった場合は、追加書類の提出をお願いすることがあります。

標準処理期間(酒類卸売業免許)

酒類卸売業免許の審査期間について、わかりやすく解説します!

「標準処理期間」という言葉、少し難しく感じますよね。簡単に言うと、あなたの申請が受理されてから、審査が終わるまでの目安の時間のことです。
標準処理期間は、原則2ヶ月以内!

通常、申請書が提出された日の翌日から2か月以内です。
ただし、以下の場合は、書類の再提出にかかった期間や内容の修正などにかかった期間が標準処理期間から除外されて、その日数分、延びる可能性があります。

必要な書類が足りない場合: 申請書や証明書など、必要な書類がすべて揃っていないと、審査を進めることができません。
追加の書類が必要な場合: 審査を進める上で、さらに詳しい情報が必要となることがあります。
申請内容に間違いがある場合: 申請書に誤りがあると、修正が必要になります。

公開抽選がある場合
毎年9月から10月頃にかけて行われる公開抽選に申し込んだ場合は、抽選の結果によって審査の順番が決まります。そのため、抽選で後の方に当たってしまった場合は、審査開始が遅れる可能性があります。

審査開始のお知らせ
審査を開始する場合には、「全酒類(ビール)卸売業免許審査開始通知書」という通知書が届きます。この通知書で、審査がいつ始まるのかがわかります。

登録免許税の納付

免許取得後には、登録免許税という税金を納める手続きが必要になります。この手続きについて、詳しくご説明します。

登録免許税とは?

登録免許税とは、不動産、船舶、航空機、会社、人の資格などについての登記や登録、特許、免許、許可、認可、認定、指定および技能証明について課税されるものです。

どれくらいの登録免許税を払えばいいの?

酒類小売業免許の場合:1件につき3万円
酒類卸売業免許の場合:1件につき9万円(新規で取得する場合)
既に小売業の免許を持っており、条件を緩和(例えば、販売できる酒の種類を増やすなど)する場合:1件につき6万円

支払い方法

税務署からの通知: 税務署から「酒類販売業免許に伴う登録免許税の納付通知書」が届きます。

納付 ⇛ 通知書に記載された金額を、税務署または金融機関で納付します。

領収証書の提出: 納付後に受け取る領収証書を、「登録免許税の領収証書提出書」に貼り付けて、指定された期日までに税務署に提出します。

重要な注意点!

・領収証書は必ず原本を提出:コピーではなく、必ず原本の領収証書を提出してください。
・ 期日を守って提出:不可抗力などで期日までに提出できない場合は、ギリギリではなくできるだけ早く税務署に相談して下さい。

免許の通知

酒類卸売業免許の通知について、もう少し詳しく解説します!

酒類卸売業の免許申請をして、無事に審査に通った場合、どのような形で通知が来るのか気になりますよね。ここでは、免許の通知について、より詳しく解説していきます。

免許の通知について

免許の通知については、ここで書いたような方式を採っているところもあるでしょうし、私の経験では、税務署において交付式が行われて、そこで税務署長(または副署長)から直接手渡しされるという例もいくつもありました。

免許が交付されない場合

審査の結果、以下のいずれかに該当する場合には、残念ながら免許の交付はされません。

免許の要件を満たしていない場合:
     法律で定められた免許の要件を満たしていない場合。
付与件数に達している(全酒類(ビール)卸売業免許)場合:
     免許を発行できる数が限られている場合。

これらの場合には、税務署からその旨が書面で通知されます。


免許に付される条件

一般酒類小売業免許には、原則として、販売方法について「通信販売を除く小売に限る。」旨の条件が付されます。

通信販売酒類小売業免許には、原則として、販売する酒類の範囲について制限が加えられるほか、販売方法について「2都道府県以上の広範な地域の消費者等を対象としてカタログ・インターネット等を使用して販売のための誘引行為を行い、通信手段により購入の申込みを受け、配達により商品の引渡しを行う小売販売で、かつ、酒類の購入申込者が 20 歳未満の者でないことを確認できる手段を講ずる場合に限る。」旨の条件が付されます。

卸売に限る: 全酒類卸売業免許の場合、「卸売に限る」という条件が付きます。つまり、小売することはできません。
ビールの卸売に限る: ビール卸売業免許の場合、「ビールの卸売に限る」という条件が付きます。
その他の条件: 免許の種類や、条件緩和を受ける場合などによって、付される条件は異なります。

免許情報の公開について

国税庁では、免許の交付情報について、以下のような情報を翌月末から公開しています。

※免許を受けた年月日
※申請をした年月日
※免許を受けた人の名前や法人番号
※販売店の住所
※免許の種類(卸売、小売、全酒類、ビールなど)
※処理区分(新規、条件変更など)

まとめ

酒類卸売業の免許の通知について、より詳しくご理解いただけたでしょうか。免許の取得には、いくつかの手続きが必要になりますので、税務署の指示に従って、一つずつ確実に進めていきましょう。

もし、何かご不明な点があれば、最寄りの税務署にご相談ください。

その他

酒類指導官への相談: 免許に関することについて、より詳しいことを知りたい場合は、税務署を担当する酒類指導官に相談することをおすすめします。

この記事が、あなたの酒類卸売業の免許取得の手続きの一助となれば幸いです。

今回はここまでにしますね。

もし、何か他に知りたいことがあれば、お気軽にご質問ください。

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